○七戸都市計画事業七戸町新駅周辺土地区画整理事業施行規程を定める条例

平成18年3月13日

条例第14号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第4項の規定により七戸町(以下「施行者」という。)が施行する七戸町新駅周辺地区における土地区画整理事業に関し、法第53条第2項各号に掲げる事項その他必要な事項を定めるものとする。

(事業の名称)

第2条 事業の名称は、七戸都市計画事業七戸町新駅周辺土地区画整理事業(以下「事業」という。)とする。

(施行地区に含まれる地域の名称)

第3条 事業の施行地区に含まれる地域の名称は、次のとおりとする。

青森県上北郡七戸町字荒熊内の一部

(事業の範囲)

第4条 事業の範囲は、法第2条第1項及び第2項に規定する事業とする。

(事務所の所在地)

第5条 事業の事務所は、七戸町字森ノ上131番地4に置く。ただし、町長が事業施行上必要があると認めた場合は、別に事務所を設けることができる。

第2章 費用の負担

(費用の負担)

第6条 事業の施行に要する費用は、次に掲げるものを除き、施行者が負担する。

(1) 法第120条の規定による公共施設管理者の負担金

(2) 法第121条の規定による国庫補助金

(3) 法第96条第2項の規定による保留地の処分金

第3章 保留地の処分方法

(保留地の処分方法)

第7条 保留地の処分の方法は、公開抽せんによるものとする。ただし、特に町長が適当と認めるときは、一般競争入札又は指名競争入札によることができる。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、随意契約によることができる。

(1) 競争入札若しくは公開抽せんに付し入札者若しくは抽せん者がないとき、又は再度の入札若しくは再度の公開抽せんに付し落札者若しくは当選者がないとき。

(2) 入札価格が予定価格に達しないとき。

(3) 落札者又は当選者が契約を締結しないとき。

(4) 売買契約を履行しないためにその契約を解除したとき。

(5) 国又は公共団体が公用、公共用又は公益事業の用に供するとき。

(6) その他特に施行者が必要と認めたとき。

3 施行者は、保留地を定めた目的に適合するように、その処分に際し条件を付することができる。

(保留地の処分価格)

第8条 保留地は、施行者がその位置、地積、土質、水利、利用状況、環境、近傍類地の取引価格等を総合的に考慮し、法第65条第1項の規定により選任された評価員(以下「評価員」という。)の意見を聴いて定めた予定価格を下らない価格をもって処分するものとする。

2 施行者は、経済的変動その他の理由により必要があると認めるときは、評価員の意見を聴いて前項の規定により定めた予定価格を変更することができる。

第4章 土地区画整理審議会

(審議会の設置)

第9条 事業を施行するため、七戸都市計画事業七戸町新駅周辺土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(委員の定数)

第10条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、10人とする。

2 前項に規定する委員の定数のうち、法第58条第1項の規定により施行地区内の宅地の所有者(以下この章において「所有者」という。)及び施行地区内の宅地について借地権を有する者(以下この章において「借地権者」という。)がそれぞれのうちから各別に選挙する委員の定数は、8人とする。

3 第1項に規定する委員の定数のうち、法第58条第3項の規定により町長が土地区画整理事業について学識経験を有する者のうちから選任する委員の数は、2人とする。

(委員の任期)

第11条 委員の任期は、5年とする。ただし、予備委員及び補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(立候補制)

第12条 法第58条第1項の規定により選挙すべき委員は、候補者のうちから選挙する。

(予備委員)

第13条 審議会に、施行地区内の宅地の所有者(以下「所有者」という。)から選挙される委員及び借地権者から選挙される委員について、それぞれ予備委員を置くことができる。

2 予備委員の数は、所有者から選挙すべき委員又は借地権者から選挙すべき委員の数(委員の数が奇数のときは、その数から1を減じた数)のそれぞれ半数とする。ただし、選挙すべき委員の数が1人の場合は、1人とする。

3 予備委員は、委員の選挙において、当選人を除いて、次条に定める数以上の得票があり、かつ、予備委員となることについてあらかじめ承諾した者のうち得票数の多いものから順次定める。この場合において、得票数が同じである者が2人以上あるときは、町長がくじでその順位を定める。

4 予備委員には、得票順(前項の規定によるくじで定められた順位を含む。)に委員に補充すべき順位を付す。

5 第4項の規定により予備委員を定めた場合においては、町長は、土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)第35条第5項の公告をする場合にあわせて予備委員の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)並びに前項の規定による委員に補充すべき順位を公告するとともに、予備委員となった者に対してその旨を通知するものとする。

6 第3項の規定により予備委員として定められた者は、前項の公告のあった日において予備委員としての地位を取得するものとする。

7 令第35条第2項の規定により当選人を定めた場合においては、その当選人となった者及び既に予備委員である者を除き、次条に定める数以上の得票があった者があるときは、予備委員を新たに定めることができる。

(当選人又は予備委員となるために必要な得票数)

第14条 選挙による委員又は予備委員となるのに必要な得票数は、当該選挙において選挙すべき委員の数でその選挙における有効投票の総数を除して得た数の4分の1以上とする。

(予備委員からの補充)

第15条 法第58条第1項の規定により選挙された委員に欠員が生じた場合においては、委員に補充すべき順位に従い、順次予備委員をもって補充するものとする。

2 前項の場合において、町長は、補充により委員となった者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)を公告するとともに、補充により委員となった者にその旨を通知しなければならない。

3 第1項の規定により委員に補充された者は、前項の公告のあった日において委員としての地位を取得するものとする。

(委員の補欠選挙)

第16条 所有者から選挙された委員又は借地権者から選挙された委員の欠員が、それぞれの定数の3分の1を超えた場合において、補充すべき予備委員がないときは、それぞれの委員の補欠選挙を行うものとする。

2 前項の事由が委員の任期満了前6月以内に生じたときは、補欠選挙は行わない。

(学識経験委員の補充)

第17条 学識経験を有する者のうちから選任した委員に欠員を生じた場合においては、町長は、速やかに補欠の委員を選任するものとする。

第5章 地積の決定の方法

(基準地積の決定)

第18条 換地計画において換地及び清算金の額を定めるときの基準となる従前の宅地の各筆の地積(以下「基準地積」という。)は、法第55条第9項の規定による事業計画決定の公告のあった日(以下「基準日」という。)現在における土地登記簿の地積(以下「登記地積」という。)に基づき、施行者が実測により査定した地積とする。ただし、国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づく地籍調査が完了した宅地については、基準日現在における登記地積に基づき、施行者が査定した地積とする。

2 訴訟その他の理由により実測できない地積については、施行者が必要又は適当と認める区域について測量した実測地積を、当該区域内の各筆の土地登記簿地積に按分して定めた地積とする。

3 基準日後に分割した宅地の各筆の基準地積は、分割前の実測地積等により、施行者が査定した地積とする。

4 基準日後に合筆を行った宅地については、合筆前の実測地積等により、施行者が査定した地積を合筆した地積とする。

5 基準日後に、あらたに土地登記簿に登記された宅地については、実測地積等により、施行者が査定した地積とする。

(基準地積の更正等)

第19条 宅地の所有者又は宅地について所有権以外の権利(処分の制限を含む。以下次条において同じ。)を有する者は、前条の基準地積が事実に相違すると認めるときは、基準日から60日以内に施行者に、実測図及び隣地宅地所有者の同意書を添付して、地積の更正を申請することができる。

2 前項の規定による申請があるときは、施行者は、当該申請に係る宅地の地積を確認して、基準地積が明らかに事実に相違すると認めるときは、その基準地積を更正することができる。

(所有権以外の権利の目的となる宅地の地積)

第20条 換地計画において、換地について所有権以外の権利の目的となるべき宅地又はその部分の地積は、その登記地積に照応する基準地積又は法第85条第1項の規定による申告に係る地積(以下「申告地積」という。)とし、同条第3項の規定による届出があったときは、その変更後の地積(以下「届出地積」という。)とする。ただし、その登記地積、申告地積又は届出地積が当該権利の存する宅地の基準地積に符号しないときは、施行者がその宅地の基準地積の範囲内で定めた地積をもってその権利の基準地積とする。

第6章 評価

(評価員の定数)

第21条 法第65条第1項の規定により選任される評価員の定数は、3人とする。

(土地の評価)

第22条 従前の宅地及び換地の価額は、施行者が、その位置、地積、区画、土質、水利、利用状況、環境、固定資産課税標準、相続税課税標準等を総合的に考慮し、評価員の意見を聴いて定める。

(権利の評価)

第23条 所有権以外の権利(処分の制限を含み、地役権、先取特権、質権及び抵当権を除く。以下この項及び次条において同じ。)の存する従前の宅地並びに換地についての所有権及び所有権以外の権利の価額は、前条の規定により定めた当該従前の宅地及び換地の価額にそれぞれの権利の価額の割合を乗じて得た価額とする。

2 前項の権利の価額の割合は、施行者が、前条の規定により定めた価額、賃貸料、位置、区画、土質、水利、利用状況、環境等を総合的に考慮し、評価員の意見を聴いて定める。

第7章 清算

(清算金の算定)

第24条 換地を定めた場合において徴収し、又は交付すべき清算金の額は、換地の価額の総額を従前の宅地の価額の総額で除して得た数を従前の宅地の価額に乗じて得た額と換地の価額との差額とする。

2 前項の規定にかかわらず、換地について所有権以外の権利の目的となるべき宅地又はその部分を定めた場合において徴収し、又は交付すべき清算金の額は、前項の規定による金額に、所有権及び所有権以外の権利についてそれぞれの権利の価額の割合を乗じて得た額とする。

3 換地又は換地について所有権以外の権利の目的となるべき宅地若しくはその部分を定めないで金銭により清算する場合において交付すべき清算金の額は、前2項の規定に準じて定める。

(清算金の通知)

第25条 施行者は、清算金を徴収し、又は交付する場合は、その額、期限及び方法を納付すべき者又は交付を受けるべき者に通知するものとする。

(清算金の分割徴収又は分割交付)

第26条 清算金の額(法第111条の規定により相殺した場合においては、相殺後の額。以下この条において同じ。)が4万円以上である場合は、次の表に定めるところにより、清算金を分割徴収し、又は分割交付することができる。この場合において、分割の期間は、第1回の徴収し、又は交付すべき期日の翌日から起算するものとする。

清算金の額

分割の期間

分割の回数

4万円以上5万円未満

6月以内

2回

5万円以上6万円未満

1年以内

3回

6万円以上7万円未満

1年6月以内

4回

7万円以上8万円未満

2年以内

5回

8万円以上9万円未満

2年6月以内

6回

9万円以上10万円未満

3年以内

7回

10万円以上11万円未満

3年6月以内

8回

11万円以上12万円未満

4年以内

9回

12万円以上13万円未満

4年6月以内

10回

13万円以上

5年以内

11回

2 前項の規定により清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合において、当該清算金に付すべき利子の利率は、分割徴収する場合にあっては年2.5パーセント、分割交付する場合にあっては年6パーセントとし、第1回の分割徴収し、又は分割交付すべき期日の翌日から付するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、清算金を納付すべき者の資力が乏しいため当該清算金を同項の表に規定する分割の期間及び回数により納付することが困難であると認められるときは、10年以内において施行者が定める期間及び回数により分割徴収することができる。

4 清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合における第1回の徴収し、又は交付すべき額は、清算金の額を分割の回数で除して得た金額を下らない額とし、第2回以後の徴収し、又は交付すべき額は、利子と合わせて毎回均等とする。この場合において、第2回以後の毎回の納付又は交付の期限は、前回の納付又は交付の期限の翌日から起算して6月目又は1年目とする。

5 清算金の分割納付を希望する者は、施行者が定める日までに、施行者にその旨を申し出なければならない。

6 施行者は、清算金を分割徴収し、又は分割交付する場合は、毎回の徴収し、又は交付すべき額及び期限を納付すべき者又は交付を受けるべき者に通知しなければならない。

7 清算金を分割納付している者は、施行者の承認を得て、納付期限前に清算金の全部又は一部を繰り上げて納付することができる。

8 清算金を分割納付している者が分割納付すべき清算金(利子を含む。)を滞納しているときは、施行者は、未納の清算金の全部又は一部について納付期限を繰り上げて徴収することができる。

9 清算金を分割交付している場合において、施行者が必要と認めるときは、交付期限前に清算金の全部又は一部を交付することができる。

(督促手数料及び延滞金)

第27条 法第110条第4項の規定により徴収することができる督促手数料は、当該督促状の送達に要する料金に相当する額とする。

2 法第110条第4項の規定により徴収することができる延滞金の額は、督促状に指定した期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該督促に係る清算金の額(以下この項において「督促額」という。)に年10.75パーセントの割合を乗じて得た額とする。この場合において、督促額の一部につき納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる額は、その納付のあった督促額を控除した額とする。

3 前項の延滞金の額が100円未満である場合においては、これを徴収しない。

4 施行者は、特別の事由があると認めるときは、規則の定めるところにより、延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(仮清算)

第28条 第24条から前条までの規定は、法第102条第1項の規定により仮清算金を徴収し、又は交付する場合に準用する。

第8章 雑則

(所有権以外の権利の申告又は届出の受理の停止)

第29条 施行者は、法第88条第2項の規定による換地計画の縦覧開始の公告の日から、法第103条第4項の規定による換地処分の公告の日までの間は、宅地についての所有権以外の権利について、法第85条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出は、受理しない。

2 施行者は、令第19条の規定による委員の選挙期日の公告の日から起算して20日を経過した日から令第22条第1項の規定による公告の日までの間は、法第85条第4項の規定により、同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出は、受理しない。

(代理人の指定)

第30条 施行地区内の宅地について権利を有する者で七戸町に居住しない者は、事業の施行に関する通知又は書類の送達を受けるため、七戸町に居住する者を代理人として指定することができる。

2 前項の規定により代理人を指定した者は、速やかにその旨を施行者に届け出なければならない。代理人の指定を変更したとき、又は取り消したときも同様とする。

(建築物許可申請の経由)

第31条 法第76条第1項の規定により県知事の許可を得るために提出する書類は、施行者を経由しなければならない。

(権利の異動の届出)

第32条 基準日後において、宅地又は建築物等について権利の異動が生じたときは、当事者双方が連署して遅滞なく施行者に届け出なければならない。ただし、連署できないときは、その理由を記載した書面及びその異動を証する書面を添付して連署に代えることができる。

(換地処分の時期の特例)

第33条 施行者は、必要があると認めるときは、換地計画に係る区域の全部について工事が完了する以前においても、換地処分をすることができる。

(委任)

第34条 この条例に定めるもののほか、事業の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、七戸都市計画事業七戸町新駅周辺土地区画整理事業の事業計画決定の公告の日から施行する。

七戸都市計画事業七戸町新駅周辺土地区画整理事業施行規程を定める条例

平成18年3月13日 条例第14号

(平成18年3月13日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成18年3月13日 条例第14号