○七戸町会計管理者の補助組織設置規則

平成19年3月30日

規則第4号

(課の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務を処理させるため次の課を置く。

会計課

(分掌事務)

第2条 課及び係の分掌する事務は、別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成29年6月30日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

七戸町会計管理者の補助組織設置規則

平成19年3月30日 規則第4号

(平成29年6月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成19年3月30日 規則第4号
平成29年6月30日 規則第16号