○七戸町地域福祉交流センター条例

平成19年3月19日

条例第4号

七戸町地域福祉交流センター条例(平成17年七戸町条例第108号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、七戸町地域福祉交流センター(以下「福祉交流センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定め、地域住民のコミュニティ活動の充実及び福祉の向上を図ることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 福祉交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

野々上福祉交流センター

七戸町字中村55番地88

(施設利用対象者)

第3条 福祉交流センターの利用対象者は、野々上地域とする。

(管理)

第4条 町長は、設置の目的を効果的に達成するようにこれを管理しなければならない。

(福祉交流センターの利用)

第5条 町長は、目的以外に福祉交流センターを利用させてはならない。ただし、町長が特に必要と認めた場合においては、目的を妨げない範囲で利用させることができる。

(使用の許可)

第6条 福祉交流センターを利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第7条 前条により使用の許可を受けた者は、別表に規定する額の使用料を納めなければならない。

(使用料の減免)

第8条 町長は、前条の規定にかかわらず、公益上必要と認めるときは、使用料の全部又は一部を減額し、又は免除をすることができる。

(管理の委託)

第9条 福祉交流センターの運営上必要があると認めるときは、その管理の全部又は一部を委託することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、福祉交流センターの管理及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年12月15日条例第36号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月16日条例第4号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

時間

室名

9時~17時(1時間当たり)

17時~21時(1時間当たり)

大ホール

400円

500円

台所

200円

300円

小会議室

200円

300円

備考

1 暖房料は、1時間につき200円を料金に加算し、台所のガス代は1時間につき100円を料金に加算する。

2 使用時間に1時間未満の端数が生じたときは、1時間とみなして使用料を徴収する。

3 入場料(参加費等これに類するものを含む。以下同じ。)を徴収する場合又は営利目的により使用する場合は、その該当する料金(暖房使用時は、暖房料金を含む。以下「基本料金」という。)に、次の表の率を乗じた額とする。

区分

入場料の額(1人につき)

営利目的以外の使用

営利目的使用

1,000円以下

基本料金×1.0

基本料金×2.0

1,001円以上2,000円以下

基本料金×1.5

基本料金×3.0

2,001円以上3,000円以下

基本料金×2.0

基本料金×4.0

3,001円以上4,000円以下

基本料金×2.5

基本料金×5.0

4,001円以上5,000円以下

基本料金×3.0

基本料金×6.0

5,001円以上

基本料金×3.5

基本料金×7.0

4 前項の率は、主な興行目的室のみに適用し、準備又は練習、控室等にのみ使用する場合は基本料金とする。

5 入場料を徴収しないが営利目的のため使用する場合は、基本料金の5倍額とする。

七戸町地域福祉交流センター条例

平成19年3月19日 条例第4号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成19年3月19日 条例第4号
平成20年12月15日 条例第36号
平成21年3月16日 条例第4号