○七戸町コミュニティセンター等設置条例

平成20年3月17日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、七戸町コミュニティセンター等(以下「コミュニティセンター等」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定め、地域住民のコミュニティ活動の充実及び生活向上と発展を図ることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 コミュニティセンター等の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

白石地区コミュニティセンター

七戸町字堰代6番地2

道ノ上地区コミュニティセンター

七戸町字道ノ上133番地2

森ノ上地区コミュニティセンター

七戸町字中野96番地1

哘地区集会所

七戸町字哘平47番地20

中野地区コミュニティセンター

七戸町字手代森52番地2

四ヶ村集会所

七戸町字花松林ノ根35番地1

二ッ森地区コミュニティセンター

七戸町字二ッ森家ノ後3番地2

李沢地区集会所

七戸町字姥沢2番地2

(管理)

第3条 町長は、設置の目的を効果的に達成するようこれを管理しなければならない。

(指定管理者による管理)

第4条 町長は、設置の目的を効果的に達成するため、七戸町公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年七戸町条例第63号。(以下「指定の手続等に関する条例」という。)第4条の規定に基づき、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができるものとする。

2 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則その他町長の指示に従い、コミュニティセンター等を常に良好な状態で管理しなければならない。

(指定管理者の業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 使用の許可に関すること。

(2) 使用料の収受に関すること。

(3) 施設及び設備その他備品等の維持管理に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務に関すること。

(利用者)

第6条 利用者は、この条例及びこの条例に基づく規則並びに町長又は指定管理者の指示に従わなければならない。

(使用の許可及び条件)

第7条 コミュニティセンター等を使用しようとする者は、町長又は指定管理者の許可を受けなければならない。

2 町長又は指定管理者は、コミュニティセンター等の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に当たって、その使用について条件を付することができる。

(使用制限)

第8条 町長又は指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、コミュニティセンター等の使用を許可しないものとする。

(1) 公安風俗又は公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 建物又は附属物を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 管理に支障があると認められるとき。

(4) 集団的又は常習的に暴力その他不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(5) その他コミュニティセンター等の管理上支障があると認めるとき。

(使用者の原状回復義務)

第9条 使用者は、その使用が終わったときは、直ちに使用場所を原状に回復して引き渡さなければならない。

(損害賠償)

第10条 コミュニティセンター等の施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、町長又は指定管理者の指示するところに従ってこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(使用料)

第11条 使用者は、別表に定める額の使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、別表に定める金額の使用料を納付しなければならない。

(使用料金の収入)

第12条 町長は、コミュニティセンター等の使用料金を指定管理者の収入として収受させることができるものとする。

(使用料の減免)

第13条 町長又は指定管理者は、公益上必要があると認めるとき、その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。この場合において指定管理者は、町長と協議するものとする。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、コミュニティセンター等の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(七戸町集会所設置及び管理に関する条例の廃止)

2 七戸町集会所設置及び管理に関する条例(平成17年七戸町条例第100号)は、廃止する。

(七戸町コミュニティーセンター設置条例の廃止)

3 七戸町コミュニティーセンター設置条例(平成17年七戸町条例第101号)は、廃止する。

(平成20年9月12日条例第30号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(令和3年9月13日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第11条関係)

時間

室名

9時~17時(1時間当たり)

17時~21時(1時間当たり)

和室

400円

500円

会議室

300円

400円

小会議室

300円

400円

調理室

100円

200円

暖房料 1時間につき、和室は200円、その他施設は100円を使用料に加算する。

冷房料 1時間につき、和室は200円を使用料に加算する。

ガス代 1回につき、200円を使用料に加算する。

七戸町コミュニティセンター等設置条例

平成20年3月17日 条例第13号

(令和3年9月13日施行)