○七戸町立小学校及び中学校の就学指定校の変更に関する取扱要綱

平成20年1月22日

教育委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第8条及び学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第33条の規定に基づき、七戸町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定する就学校の変更について、必要な事項を定めるものとする。

(保護者の申立)

第2条 学齢児童又は学齢生徒(以下「児童又は生徒」という。)を指定された就学校以外の学校へ就学させようとする保護者は、就学校指定変更申立書(様式第1号)により教育委員会に就学指定校の変更申立をすることができる。

2 就学指定校の変更申立は、原則として就学日の1箇月前までに行わなければならない。

(就学校変更許可要件)

第3条 教育委員会が就学指定校の変更を許可する場合には、次に定める範囲内において行うものとする。

許可要件

添付書類

許可期間

1 最終学年時に転居する場合

 

卒業まで

2 学期・学年途中に転居する場合

 

学期・学年末まで

3 1年以内に転居する予定があり、事前に転居先の学校での就学を希望する場合

賃貸契約書・確認申請書類等

転居日まで

4 指定校に入級する特別支援学級がない場合

 

卒業まで

5 心身の故障や疾患のため指定校への通学が困難な場合

医師の診断書等

卒業まで

6 いじめ、不登校など学校生活の状況により指定校での就学が困難な場合

学校長意見書等

卒業まで

7 事情により住民票の異動ができないまま、現居住地の学校へ就学する場合

状況等を証明する書類

当該事由が解消するまで

8 指定校に希望する部活動がない場合

入部希望届等

卒業まで

9 共働き、一人親等により、下校後の保護に欠ける状態であり、希望校の近くに保護先が確保されている場合。

勤務先等確認書類

当該事由が解消するまで

10 兄弟姉妹と同一の学校での就学を希望する場合

 

卒業まで

11 その他特に教育委員会が必要と認める場合

状況等を証明する書類

当該事由が解消するまで

(許可の決定及び通知)

第4条 教育委員会は、第2条第1項に規定する申立が、前条の許可要件のいずれかに該当すると認めたときは、就学指定校の変更を許可することができる。

2 教育委員会は、前項に規定する許可をしたときは、就学指定校変更許可通知書(様式第2号)により保護者に通知するとともに、現に就学する学校及び新たに指定した学校の校長に対し、その旨を通知するものとする。

(許可の取り消し)

第5条 教育委員会は、許可を受けた保護者が次に掲げる事項のいずれかに該当することとなった場合は、許可を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請により許可を受けていることが判明した場合

(2) 申請事由が変更又は解消したと認められる場合

(3) その他の理由により教育委員会が許可の取り消しを必要と認めた場合

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月28日教委告示第15号)

この告示は、公布の日から施行する。

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七戸町立小学校及び中学校の就学指定校の変更に関する取扱要綱

平成20年1月22日 教育委員会告示第1号

(令和4年3月28日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成20年1月22日 教育委員会告示第1号
令和4年3月28日 教育委員会告示第15号