○七戸町出産祝金条例
平成20年1月28日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、出産を祝い、次代を担う児童の確保を図るため出産祝金(以下「祝金」という。)を支給し、もって出生児の健やかな成長と子育て世代の定住促進及び少子化対策に資することを目的とする。
(祝金の受給資格)
第2条 祝金を受けようとする者は、次の各号の全ての要件を満たす場合とする。
(1) 出生時点で出生児の父又は母が過去1年以上継続して七戸町に住所を有していること。
(2) 町税及び国民健康保険税等の滞納がないこと。
(3) 出生児の住所を七戸町に定めること。
(祝金の申請)
第3条 受給資格を有し、祝金を受けようとする者は、出生の日から1年以内に規則で定めるところにより申請しなければならない。
(支給の決定)
第4条 町長は、前条の規定による申請に基づき、速やかに、祝金の可否について決定するものとする。
(祝金の額)
第5条 祝金は、一度の出生児1人につき5万円を支給する。
2 前項の祝金は、現物給付によって行うことができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月8日条例第10号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。