○七戸町教育評価審議会設置規則

平成21年6月1日

教育委員会規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第26条の規定に基づき、教育委員会の主要な施策や事務事業の取組の方向性を明らかにすることにより、効果的な教育行政の一層の推進を図ることを目的とする。

(点検及び評価の実施)

第2条 教育委員会は、毎年、前年度の教育に関する事務が七戸町教育の施策の方針に基づいて適切に実施されているか点検するとともに、その成果及び課題等について自ら評価するものとする。

(設置)

第3条 第1条の目的を達成するために、教育委員会の主要な施策や事務事業の取組等の点検・評価を審議するため、七戸町教育評価審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(職務)

第4条 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、点検及び評価についての客観性を確保するため、点検及び評価の実施方法並びにその内容等について意見を聴取するなど、教育委員会の主要な施策や事務事業の取組等の点検・評価を審議する。

2 審議会は、前項の諮問に基づき審議した結果について、教育委員会に答申しなければならない。

(委嘱等)

第5条 審議会は、教育に関する学識経験を有する者の知見を活用するものとし、3人以内の範囲において、教育委員会が委嘱する。

(委員の任期)

第6条 審議会委員(以下「委員」という。)の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(守秘義務)

第7条 委員は、その職務を行うことにより知り得た秘密を漏らしてはならない。又、職務を退いた後も同様とする。

(点検及び評価の結果の活用)

第8条 点検及び評価の結果は、教育施策の企画立案等、効果的な教育行政の推進等に活用するものとする。

(町議会への報告)

第9条 点検及び評価の結果については、報告書を作成して町議会へ提出するとともに公表するものとする。

(庶務)

第10条 審議会に関する事務は、七戸町教育委員会が行う。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、点検及び評価に関し必要な事項については、教育長が別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年10月26日教委規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

七戸町教育評価審議会設置規則

平成21年6月1日 教育委員会規則第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成21年6月1日 教育委員会規則第3号
平成22年10月26日 教育委員会規則第6号
平成27年3月23日 教育委員会規則第4号