○七戸町立公民館分館設置規則

平成21年3月16日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、七戸町立公民館設置条例(平成17年条例第94号)第4条の規定に基づき、七戸町立公民館分館(以下「分館」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 分館の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、分館の運営に関し必要な事項は別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和3年9月22日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

本館名

分館名

位置

七戸中央公民館

榎林分館

七戸町字榎林家ノ前40番地1

哘分館

七戸町字哘平47番地20

白石分館

七戸町字堰代6番地2

李沢分館

七戸町字姥沢2番地2

坪分館

七戸町字後平112番地

天間舘分館

七戸町字森ノ下48番地2

中野分館

七戸町字手代森52番地2

花松分館

七戸町字花松林ノ根35番地1

二ツ森分館

七戸町字二ツ森家ノ表3番地2

道ノ上分館

七戸町字道ノ上133番地2

森ノ上分館

七戸町字中野96番地1

七戸南公民館

倉岡分館

七戸町字倉岡56番地8

鶴児平分館

七戸町字山舘25番地1

西野分館

七戸町字前田32番地

野々上分館

七戸町字中村55番地88

七戸町立公民館分館設置規則

平成21年3月16日 教育委員会規則第1号

(令和3年9月22日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成21年3月16日 教育委員会規則第1号
令和3年9月22日 教育委員会規則第2号