○七戸町認知症サポーター養成事業実施要綱

平成21年12月21日

告示第31号

(目的)

第1条 この告示は、認知症に関する正しい知識を持ち、地域や職場において認知症の人や家族を支援する認知症サポーター(以下「サポーター」という。)を養成することにより、認知症の人や家族が安心して暮らし続けることのできる地域づくりを推進することを目的とする。

(実施主体)

第2条 七戸町認知症サポーター養成研修事業(以下「事業」という。)の実施主体は、七戸町(以下「町」という。)とする。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、地域、職場、学校等において、認知症の人とその家族を支える意欲を持つもの。

(事業内容)

第4条 事業内容は、次に掲げるものとする。

(1) 認知症サポーター養成講座(以下「養成講座」という。)の開催

(2) キャラバン・メイトの派遣の調整

(3) 認知症サポーターの登録管理

(4) その他養成講座の開催に関する事業

(養成講座)

第5条 養成講座は、次に掲げる内容とする。

(1) 養成講座の時間は原則90分以上とし、カリキュラムの内容は次のとおりとする。

内容

認知症の基礎知識、認知症の者への対応、早期診断治療の重要性、権利擁護、家族の支援、サポーターとしてできること等

(2) 養成講座の講師は、全国キャラバン・メイト連絡協議会(以下「協議会」という。)が認めた「キャラバン・メイト養成研修」を修了した者(以下「メイト」という。)とする。

(3) 養成講座修了者には、認知症サポーターの証としてオレンジリングを交付する。

(手続等)

第6条 養成講座は次の各号により行うものとする。

(1) 養成講座を開催しようとする者は、町が指定する計画表を原則として養成講座の開催予定日の40日前までに町に提出するものとする。

(2) 町は、前号の計画表を受理したときは、メイトと開催日時等について調整し、計画表を協議会へ提出するものとする。

(3) 養成講座を実施したメイトは、養成講座の実施後、町の指定する報告書を作成し、町を通じて、協議会に提出するものとする。

(事務局)

第7条 事業を推進するため、七戸町地域包括支援センター内に七戸町認知症サポーター養成講座事務局(以下「事務局」という。)を置く。

2 事務局は、協議会その他関係機関と連携を図り、事業の推進のための業務を行うものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定めるものとする。

この告示は、平成22年1月1日から施行する。

七戸町認知症サポーター養成事業実施要綱

平成21年12月21日 告示第31号

(平成22年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成21年12月21日 告示第31号