○七戸町児童福祉法の施行に関する規則

平成22年2月22日

規則第3号

(趣旨)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行に当たっては、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「政令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(通所給付決定の申請)

第3条 省令第18条の6第1項に規定する申請書は、障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(様式第1号)とする。

2 前項の申請書には、世帯状況・収入等申告書(様式第2号)及び省令第18条の6第2項各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、町長において本人及びその世帯に係る住民基本台帳、課税台帳その他の関係資料の閲覧及び関係行政機関等からの関係資料の提供を受けることに申請者が同意する場合は、この限りでない。

(通所給付費支給決定通知書等)

第4条 町長は、法第21条の5の7第1項の規定による障害児通所給付費等の支給の要否の決定に当たって、障害児通所給付費等を支給する旨の決定をしたときは、障害児通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(様式第3号)により前条により申請した者に通知する。

2 町長は、障害児通所給付費等の不支給の決定をしたときは、却下決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(受給者証の交付)

第5条 町長は、前条第1項の規定により障害児通所給付費等を支給する決定を通知した者に対し、法第21条の5の7第9項の規定による通所受給者証(様式第5号)を交付する。

2 町長は、肢体不自由児通所医療費の支給を決定したときは、当該支給の決定を受けた障害児の保護者に肢体不自由児通所医療受給者証(様式第6号)を交付する。

(申請内容の変更の届出)

第6条 省令第18条の6第7項に規定する届出書は、申請内容変更届出書(様式第7号)とする。

(受給者証の再交付の申請)

第7条 省令第18条の6第10項に規定する申請書は、受給者証再交付申請書(様式第8号)とする。

(通所給付費支給決定変更申請書)

第8条 省令第18条の21第1項に規定する申請書は、障害児通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(様式第9号)とする。

2 前項の申請書には、世帯状況・収入等申告書(様式第2号)及び省令第18条の6第7項第3号の事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、町長において本人及びその世帯に係る住民基本台帳、課税台帳その他の関係資料の閲覧及び関係行政機関等からの関係資料の提供を受けることに届出者が同意する場合は、この限りでない。

(通所給付費支給変更決定通知書等)

第9条 省令第18条の22第1項の規定による通知は、障害児通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(様式第10号)により行うものとする。

2 町長は、前条の申請の却下の決定をしたときは、却下決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(支給決定の取消し)

第10条 省令第18条の24第1項の規定による通知は、支給決定取消通知書(様式第11号)により行うものとする。

(特例障害児通所給付費の支給申請)

第11条 省令第18条の5第1項の申請書は、特例障害児通所給付費支給申請書(様式第12号)とする。

(特例障害児通所給付費の支給決定通知書等)

第12条 町長は、特例障害児通所給付費の支給又は不支給を決定したときは、特例障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第13号)により、申請者に通知するものとする。

(障害児相談支援給付費の支給申請等)

第13条 七戸町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の施行に関する細則(平成18年七戸町規則第38号)第16条並びに様式第17号から様式第22号までは法第24条の25の規程による障害児相談支援給付費及び特例障害児相談支援給付費の支給について準用する。この場合において、同規則第16条の見出し中「計画相談支援給付費」とあるのは「障害児相談支援給付費」と、同規則第16条第1項中「省令第12条の3及び省令第34条の37」とあるのは「省令第18条の13」と、同規則第16条第2項中「省令第34条の54第1項」とあるのは「省令第25条の26の3第1項」と同規則第16条第3項中「法第51条の17第1項1号に規定する指定特定相談支援事業者」とあるのは「法第24条の26第1項第1号に規定する指定障害児相談支援事業者」と、同規則第16条第4項中「省令第34条の54第2項」とあるのは「省令第25条の26の3第3項」と、同規則第16条第5項中「省令第6条の16」とあるのは「省令第1条の2の5」と、同規則第16条第6項中「省令第34条の55第1項」とあるのは「省令第25条の26の4第1項」と読み替えるものとする。

(高額障害児通所給付費の申請等)

第14条 省令第18条の26第1項に規定する申請書は、高額障害児通所給付費支給申請書(様式第14号)とする。

2 町長は、高額障害児通所給付費の支給を決定したときは、高額障害児通所給付費支給(不支給)決定通知書(様式第15号)により前項の申請書を提出した者に通知する。

(障害福祉サービスの措置等)

第15条 町長は、法第21条の6に規定する措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)をとるに当たっては、あらかじめ、障害福祉サービス措置委託決定通知書(様式第16号)を当該事業所の長に送付するとともに、当該措置をとることを決定したときは、障害福祉サービス措置通知書(様式第17号)を当該障害児の保護者に送付しなければならない。

(障害福祉サービスの措置変更等)

第16条 町長は、障害福祉サービスの措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、障害福祉サービス変更(解除)決定通知書(様式第18号))を被措置者の保護者に送付するとともに、障害福祉サービス委託変更(解除)決定通知書(様式第19号)を当該指定障害福祉サービス事業者の長に送付しなければならない。

(措置費に係る費用)

第17条 町長は法第21条の6に規定する障害福祉サービスの提供又は提供の委託した場合においては、当該措置を受けた被措置者又はその扶養義務者から当該措置に要する費用の一部を徴収するものとする。

2 前項の被措置者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する費用(以下「利用者負担額」という。)は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱について(平成18年11月17日付け障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)別紙「やむを得ない事由による措置を行った場合の利用者負担の額の算定に関する基準」により算定した額とする。

(費用徴収額の変更)

第18条 町長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるとき、その変動の程度に応じて納入義務者から費用を徴収する額を変更することができる。

2 前項の規定による徴収額の変更を受けようとする者は障害福祉サービスの特例利用者負担額・免除申請書(様式第20号)を町長に申請しなければならない。

(費用徴収額の決定通知書等)

第19条 町長は、前2条の利用者負担額を決定又は変更したときは、利用者負担額決定(変更)通知書(様式第21号)により当該納入義務者に通知しなければならない。

(その他)

第20条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年10月1日から適用する。

(七戸町児童福祉法に規定する居宅生活支援費に関する規則)

2 七戸町児童福祉法に規定する居宅生活支援費に関する規則(平成17年七戸町規則第66号)は、廃止する。

(平成25年6月28日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年3月31日規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月16日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の七戸町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の七戸町個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の七戸町基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則、第6条の規定による改正前の七戸町特定教育・保育施設等の確認に関する規則、第7条の規定による改正前の七戸町児童手当事務取扱規則、第8条の規定による改正前の七戸町児童福祉法の施行に関する規則、第9条の規定による改正前の七戸町乳幼児医療費給付条例施行規則、第10条の規定による改正前の七戸町子ども医療費給付条例施行規則、第11条の規定による改正前の七戸町養育医療費用徴収条例施行規則、第12条の規定による改正前の七戸町ひとり親家庭等医療費給付条例施行規則、第13条の規定による改正前の七戸町老人福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の七戸町生活支援ハウス運営事業に関する条例施行規則、第15条の規定による改正前の七戸町老人医療事務取扱細則、第16条の規定による改正前の七戸町身体障害者福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の七戸町重度心身障害者医療費助成条例施行規則、第18条の規定による改正前の七戸町知的障害者福祉法施行細則、第19条の規定による改正前の七戸町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の施行に関する細則、第20条の規定による改正前の七戸町介護保険条例施行規則、第21条の規定による改正前の七戸町介護保険居宅介護サービス費、介護予防サービス費等の額の特例に関する規則、第22条の規定による改正前の七戸町農業農村整備事業分担金徴収条例施行規則及び第23条の規定による改正前の七戸町火薬類消費許可に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年3月28日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

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七戸町児童福祉法の施行に関する規則

平成22年2月22日 規則第3号

(令和4年3月28日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成22年2月22日 規則第3号
平成25年6月28日 規則第22号
平成26年3月31日 規則第4号
平成28年3月16日 規則第4号
令和4年3月28日 規則第10号