○七戸町観光交流センター条例施行規則

平成22年11月30日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、七戸町観光交流センター条例(平成22年七戸町条例第10号。以下「条例」という。)第7条及び第19条の規定に基づき、七戸町観光交流センター(以下「観光交流センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(分掌事務)

第2条 観光交流センターの分掌事務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 観光交流センターの管理運営に関すること。

(2) 観光交流センターの庶務に関すること。

(職員)

第3条 観光交流センターに所長及びその他必要な職員を置く。

(開館時間)

第4条 条例第7条の規定による観光交流センターの開館時間は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 開館時間 午前6時から午後8時まで

(使用許可の申請)

第5条 条例第8条第1項の規定により、条例第4条第2号及び第4号に掲げる施設の使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、観光交流センター使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、当該施設の使用開始の6箇月前から使用当日7日前までにしなければならない。ただし、町長が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用許可)

第6条 町長は、前条の申請に基づき使用を許可したときは、観光交流センター使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を申請者に交付する。

(使用の変更及び取消し)

第7条 前条の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、使用内容の変更又は取消しをしようとするときは、使用前に観光交流センター使用変更(取消)承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請に基づき使用内容の変更又は取消しを承認したときは、観光交流センター使用変更(取消)承認通知書(様式第4号)を使用者に交付する。この場合において、使用の変更により既納の使用料に不足を生じたときは、当該不足額を承認の際に徴収する。

(附属設備等の使用料)

第8条 条例第11条第2項に規定する規則で定める附属設備等の使用料は、別表のとおりとする。

(使用料の減免)

第9条 条例第12条の規定に基づく使用料の減免を受けようとする者は、あらかじめ観光交流センター使用料減免申請書(様式第5号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、必要な書類の提出を求めることができる。

3 町長は、第1項の申請を承認したときは、観光交流センター使用料減免承認通知書(様式第6号)を交付するものとする。

(使用料の還付)

第10条 条例第13条の規定に基づく使用料の還付を受けようとする者は、観光交流センター使用料還付申請書(様式第7号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

2 使用料の還付の額は、既に納めた使用料の額に次の各号の区分に従い、当該各号に定める率を乗じて得た額とする。

(1) 使用者の責めに帰すべき事ができない理由により使用することができなくなったとき 100分の100

(2) 使用開始日前日までに第7条第2項の規定による使用許可の変更又は取消しの承認を受けたとき 当該変更又は取消しに係る額の100分の100

(3) 前2号によるもののほか、特別の理由があるときは、町長がその都度定める。

(権利の譲渡等の禁止)

第11条 使用者は、使用の権利を他の者に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用者の行う特別の設備等)

第12条 使用者は、観光交流センターの使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入若しくは使用しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(使用者の遵守)

第13条 使用者は、観光交流センターの使用の際、町長の指示する事項を遵守しなければならない。

(損傷等の届出)

第14条 観光交流センターの施設、附属設備等を損傷し、又は亡失した者は、その旨を直ちに町長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年6月10日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月28日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

区分

器具名

単位

単価

備考

映像設備

プロジェクター

1式

200円

 

スクリーン

1式

100円

 

音響設備

ワゴンアンプ

1式

200円

マイク設備等含む

移動式スピーカー

1組

100円

 

その他

個別電気設備

1箇所

100円

 

個別水道設備

1箇所

100円

排水設備含む

備考 単価は、1回使用当たりの金額とする。

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七戸町観光交流センター条例施行規則

平成22年11月30日 規則第15号

(令和4年3月28日施行)