○七戸町個人情報保護条例

平成23年3月16日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条において同じ。)の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めるとともに、実施機関が保有する個人情報の開示、訂正等、利用の停止、消去及び提供の停止を求める権利を明らかにすることにより、個人の権利利益の保護及び町民に信頼される町政の適正な運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいう。ただし、法人その他の団体に関する情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報及び事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。

 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第2条第3項に規定する個人識別符号をいう。以下同じ。)を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)

 個人識別符号が含まれるもの

(2) 要配慮個人情報 本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして実施機関が定める記述等が含まれる個人情報をいう。

(3) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(4) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。第26条の2において同じ。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。

(5) 個人情報ファイル 個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。

(ア) 一定の事務の目的を達成するために特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの

(イ) に掲げるもののほか、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その他の記述等により特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの

(6) 特定個人情報ファイル 番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。

(7) 実施機関 町長(水道事業の管理者の権限を行う町長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

(8) 事業者 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)及び事業を営む個人をいう。

(9) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、決裁、供覧等の手続が終了し、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が管理しているものをいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条及び次条において同じ。)の保護に関し必要な措置を講じなければならない。

2 実施機関の職員は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、その事業活動を行うに当たり、個人情報を取り扱うときは、個人の権利利益を侵害することがないよう個人情報の適正な取扱いに努めるとともに、個人情報の保護に関する町の施策に協力しなければならない。

(町民の責務)

第5条 町民は、個人情報の保護の重要性を認識し、自己の個人情報の適正な管理に努めるとともに、他人の個人情報の取扱いに当たっては、その権利利益を侵害することがないよう努めなければならない。

(個人情報ファイルの保有に関する届出)

第6条 実施機関は、個人情報ファイルを保有しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を町長に届け出なければならない。また、届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 個人情報ファイルの名称

(2) 個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称

(3) 個人情報ファイルの利用目的

(4) 本人(他の個人の氏名、生年月日その他の記述等によらないで検索し得る者に限る。)として個人情報ファイルに記録される個人の範囲

(5) 個人情報ファイルに記録される項目

(6) 個人情報ファイルに記録される個人情報(次号において「記録情報」という。)に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨

(7) 記録情報の収集先

(8) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 実施機関は、前項に規定する事項を届け出た個人情報ファイルについて、その保有をやめたときは、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。

3 実施機関は、第1項の規定にかかわらず、緊急かつやむを得ないときは、個人情報ファイルを保有し、又は届け出た事項を変更した日以後において同項の規定による届出をすることができる。

4 町長は、第1項の規定により届出を受けたときは、同項各号に掲げる事項を記載した個人情報ファイル簿を作成し、一般の閲覧に供しなければならない。

5 第1項第2項及び前項の規定は、町の職員又は職員であった者に係る個人情報ファイルであって、専らその人事、給与又は福利厚生に関する事項を記録するものについては、適用しない。

(特定個人情報保護評価)

第6条の2 実施機関は、特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項に規定する場合においては、同項の規定により、七戸町個人情報保護審査会の意見を聴くものとする。

(収集の制限)

第7条 実施機関は、個人情報を収集するときは、あらかじめ当該個人情報に係る利用の目的を明らかにし、当該目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。

2 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から直接収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)に定めがあるとき。

(2) 本人の同意があるとき。

(3) 出版、報道等により公にされているとき。

(4) 人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 本人から収集することにより、前項の規定により明らかにされた目的(以下「利用目的」という。)の達成に支障が生じ、又は円滑な実施を困難にすると認められる場合であって、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が公益上の必要があり、かつ、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認めるとき。

3 実施機関は、要配慮個人情報(本人の人種、信条、社会的身分、犯罪の経歴及び犯罪により害を被った事実が含まれる個人情報に限る。)を収集してはならない。ただし、法令等に定めがあるとき、又は七戸町個人情報保護審査会の意見を聴いて利用目的を達成するために必要があると認めるときは、この限りでない。

(特定個人情報以外の個人情報の利用及び提供の制限)

第8条 実施機関は、利用目的以外の目的のために個人情報の当該実施機関の内部における利用(以下「目的外利用」という。)をし、又は当該実施機関以外のものへの提供(以下「外部提供」という。)をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令等に定めがあるとき。

(2) 本人の同意があるとき。

(3) 出版、報道等により公にされているとき。

(4) 人の生命、身体又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(5) 目的外利用又は外部提供をする場合で、当該目的外利用又は外部提供が所掌事務の遂行に必要なものであり、かつ、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が七戸町個人情報保護審査会の意見を聴いて、公益上必要があると認めるとき。

2 実施機関は、外部提供をする場合において必要があると認めるときは、提供を受けるものに対し、当該個人情報の利用の目的若しくは方法の制限その他の必要な制限を付し、又はその適正な取扱いについて必要な措置を講ずるよう求めなければならない。

3 実施機関は、第1項ただし書の規定により個人情報の目的外利用又は外部提供をしたときは、次に掲げる事項を町長に届け出なければならない。

(1) 目的外利用又は外部提供をした個人情報ファイルの名称

(2) 目的外利用又は外部提供をした理由

(3) 目的外利用又は外部提供をした個人情報の記録項目

(4) 前項の規定により求めた措置内容

(特定個人情報の利用の制限)

第8条の2 実施機関は、利用目的以外の目的のために特定個人情報を当該実施機関の内部において利用してはならない。ただし、実施機関は、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときに該当すると認めるときは、利用目的以外の目的のために特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)を自ら利用することができる。

2 実施機関は、前項ただし書の規定により利用目的以外の目的のために特定個人情報を利用するときは、当該特定個人情報に係る本人又は第三者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。

3 第1項ただし書及び前項の規定は、特定個人情報の利用を制限する法令等の規定の適用を妨げるものではない。

4 実施機関は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、利用目的以外の目的のための実施機関の内部における特定個人情報の利用を特定の課等に限るものとする。

(特定個人情報の提供の制限)

第8条の3 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。

(電子計算組織の結合による提供の制限)

第9条 実施機関は、実施機関以外のものに対して、通信回線による電子計算機その他の情報機器の結合(実施機関が保有する個人情報を実施機関以外のものが随時入手し得る状態にする方法をいう。)により、個人情報を提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令等に定めがあるとき。

(2) 実施機関が七戸町個人情報保護審査会の意見を聴いて、公益上必要があり、かつ、個人の権利利益を侵害することがないと認めるとき。

(適正な維持管理)

第10条 実施機関は、利用目的を達成するために必要な範囲内において、個人情報を正確かつ最新の状態に保つよう努めなければならない。

2 実施機関は、個人情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置(以下「安全保護措置」という。)を講ずるよう努めなければならない。

3 実施機関は、保有する必要がなくなった個人情報を、速やかに、廃棄し、又は消去しなければならない。ただし、歴史的資料として保存する必要があるものについては、この限りでない。

(委託に伴う措置等)

第11条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務を実施機関以外のものに委託しようとするとき又は指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせようとするときは、個人情報を保護するために必要な措置を講じなければならない。

2 実施機関から個人情報を取り扱う事務の委託を受けたものは、安全保護措置を講じなければならない。

3 前項の委託を受けた個人情報を取り扱う事務又は実施機関が指定管理者に行わせている事務に従事している者又は従事していた者は、当該事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(開示請求)

第12条 何人も、実施機関に対し、公文書に記録されている自己に関する個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。次条から第26条までにおいて同じ。)の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

2 次の各号に掲げる者(以下「法定代理人等」という。)は、本人に代わって当該各号に定める区分に応じ、開示請求をすることができる。

(1) 未成年者又は成年被後見人の法定代理人 自己に係る個人情報(特定個人情報を除く。)

(2) 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人 自己に係る特定個人情報

(開示請求の手続)

第13条 開示請求をしようとする者は、実施機関に対し、次の各号に掲げる事項を記載した請求書(以下「開示請求書」という。)を提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 開示請求に係る個人情報を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 開示請求をしようとする者は、実施機関に対し、自己が当該開示請求に係る個人情報の本人又はその法定代理人等であることを証明するために必要な書類として実施機関が定めるものを提出し、又は提示しなければならない。

3 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(個人情報の開示義務)

第14条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該個人情報を開示しなければならない。

(1) 法令等の定めるところにより、又は実施機関が法律上従う義務を有する各大臣その他国の機関の指示により、開示することができないとされている情報

(2) 開示請求者以外の個人に関する情報が含まれる情報であって、開示することにより、当該開示請求者以外の個人の正当な権利利益を害するもの

(3) 法人等に関する情報又は事業を営む個人の当該事情に関する情報を含む情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該事業を営む個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害すると認められるもの。ただし、事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある危害から人の生命、身体又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。

(4) 個人の指導、診断、判定、評価等の事務に関する情報であって、開示することにより、当該事務若しくは同種の事務の目的が達成できなくなり、又はこれらの事務の公正かつ適切な執行に著しい支障を及ぼすおそれがあるもの

(5) 開示することにより、人の生命、身体、財産若しくは社会的な地位の保護又は犯罪の予防、犯罪の捜査その他公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報

(6) 国、他の地方公共団体(以下「国等」という。)からの協議、依頼等に基づいて実施機関が作成し、又は取得した情報であって、開示することにより、町と国等との協力関係又は信頼関係が著しく損なわれると認められるもの

(7) 町の機関並びに国の機関及び他の地方公共団体の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が損なわれるおそれ、不当に町民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(8) 町の機関又は国の機関若しくは他の地方公共団体が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の公正又は適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、町又は国若しくは他の地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 町又は他の地方公共団体が経営する企業に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(9) 実施機関(町長を除く。)、町の執行機関の附属機関及びこれらに類するもの(以下「合議制機関等」という。)の会議に係る審議資料、議決資料、議決事項、会議録等に関する情報であって、開示することにより、当該合議制機関等の公正又は円滑な運営が著しく損なわれると認められるもの

(10) 未成年者の法定代理人による開示請求がされた個人情報であって、開示することが当該未成年者の利益に反すると認められるもの

(部分開示)

第15条 実施機関は、開示請求に係る個人情報の一部に不開示情報が記録されている場合において、当該不開示情報が記録されている部分とそれ以外の部分を容易に区分して除くことができるときは、前条の規定にかかわらず、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。

2 開示請求に係る個人情報に前条第2号の情報(特定の個人を識別することができるものに限る。)が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定の個人を識別することができることとなる記述等及び個人識別符号の部分を除くことにより、開示しても、個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(公益上の理由による裁量的開示)

第16条 実施機関は、第14条の規定にかかわらず、開示請求に係る個人情報に不開示情報(同条第1号に掲げる情報を除く。)が記録されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該個人情報を開示することができる。

(個人情報の存否に関する情報)

第17条 開示請求に対し、当該開示請求に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する措置)

第18条 実施機関は、開示請求に係る個人情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の決定をし、速やかに、開示請求者に対し、その旨及び開示に必要な事項を書面により通知しなければならない。

2 実施機関は、開示請求に係る個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る個人情報を保有していないときを含む。)は、その旨の決定をし、速やかに、開示請求者に対し、その旨及びその理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限)

第19条 前条各項の決定(以下「開示決定等」という。)は、開示請求があった日から起算して15日以内(特定個人情報に係る開示決定等にあっては、30日以内)にしなければならない。ただし、開示請求者に対し、第13条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、開示請求があった日から起算して60日を限度として同項に規定する期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに、開示請求者に対し、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第20条 開示請求に係る個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から起算して60日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条を適用する旨及びその理由

(2) 残りの個人情報について開示決定等をする期限

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)

第21条 開示請求に係る個人情報に町、国、他の地方公共団体及び開示請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該第三者に対し、開示請求に係る個人情報の表示その他実施機関が定める事項を通知して意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定等に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る個人情報の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

(1) 第三者に関する情報が記録されている個人情報を開示しようとする場合であって、当該情報が第14条第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。

(2) 第三者に関する情報が記録されている個人情報を第16条の規定により開示しようとするとき。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該個人情報の開示に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該反対意見書を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(開示の実施)

第22条 個人情報の開示は、次の各号に掲げる個人情報の区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。

(1) 文書又は図画に記録されている個人情報 当該文書又は図画の閲覧又は写しの交付

(2) 電磁的記録に記録されている個人情報 当該電磁的記録の種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法

2 実施機関は、閲覧の方法による個人情報の開示にあっては、当該個人情報が記録された公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他相当の理由があるときは、前項の規定にかかわらず、その写しにより、これを行うことができる。

3 第13条第2項の規定は、個人情報の開示を受ける場合について準用する。

(費用負担)

第23条 個人情報の写しの交付を受けるものは、当該個人情報の写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(訂正等の請求)

第24条 何人も、実施機関に対し、開示を受けた自己に関する個人情報に事実の誤りがあると認めるときは、その訂正、追加又は削除(以下「訂正等」という。)の請求(以下「訂正等の請求」という。)をすることができる。

2 第12条第2項の規定は、訂正等の請求について準用する。

(訂正等の請求の手続)

第25条 訂正等の請求をしようとする者は、実施機関に対し、次の各号に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 訂正等の請求に係る個人情報を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 訂正等の請求をしようとする者は、実施機関に対し、訂正等を求める内容が事実と合致することを証明する書類その他の資料を提出し、又は提示しなければならない。

3 第13条第2項及び第3項の規定は、訂正等の請求について準用する。

(訂正等の請求に対する決定)

第26条 実施機関は、訂正等の請求があった日から起算して30日以内に訂正等の請求に係る個人情報の訂正等をするかどうかの決定(以下「訂正等の決定」という。)をしなければならない。ただし、前条第3項において準用する第13条第3項の規定により補正を求めた場合においては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、訂正等の請求があった日から起算して75日(特定個人情報に係る訂正等の請求にあっては、60日)を限度として、同項に規定する期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに、訂正等の請求をした者(以下「訂正等請求者」という。)に対し、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(情報提供等記録の提供先等への通知)

第26条の2 実施機関は、訂正等の決定に基づく情報提供等記録の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び番号法第19条第8号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第9号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正等に係る番号法第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。)に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。

(利用停止の請求)

第26条の3 何人も、開示を受けた自己に関する個人情報(特定個人情報を除く。以下この項において同じ。)次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この条例の定めるところにより、当該個人情報を保有する実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。

(1) 当該個人情報を保有する実施機関により適法に取得されたものでないとき、第7条の規定に違反して収集されているとき、又は第8条第1項及び第2項の規定に違反して利用されているとき 当該個人情報の利用の停止又は消去

(2) 第8条第1項及び第2項の規定に違反して提供されているとき 当該個人情報の提供の停止

2 何人も、開示を受けた自己に関する特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この項において同じ。)次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この条例の定めるところにより、当該特定個人情報を保有する実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。

(1) 当該特定個人情報を保有する実施機関により適法に取得されたものでないとき、当該特定個人情報の利用の目的の達成に必要な範囲を超えて保有されているとき、第8条の2の規定に違反して利用されているとき、番号法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイルに記録されているとき 当該特定個人情報の利用の停止又は消去

(2) 第8条の3の規定に違反して提供されているとき 当該特定個人情報の提供の停止

3 第12条第2項の規定は、前2項の規定による利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)の請求(以下「利用停止請求」という。)について準用する。

(利用停止請求の手続)

第26条の4 利用停止請求をしようとする者は、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所

(2) 利用停止請求に係る個人情報を特定するために必要な事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 第13条第2項及び第3項の規定は、利用停止請求について準用する。

(利用停止請求に対する決定)

第27条 実施機関は、利用停止請求があった日から起算して30日以内に利用停止請求に係る個人情報の利用停止をするかどうかの決定(以下「利用停止決定等」という。)をしなければならない。ただし、前条第2項において準用する第13条第3項の規定により補正を求めた場合においては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、利用停止請求があった日から起算して75日(特定個人情報に係る利用停止請求にあっては、60日)を限度として、同項に規定する期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに、利用停止請求をした者(以下「利用停止請求者」という。)に対し、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)

第28条 開示決定等、訂正等の決定、利用停止決定等又は開示請求、訂正等の請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。

(審査請求)

第29条 開示決定等、訂正等の決定、利用停止決定等又は開示請求、訂正等の請求若しくは利用停止請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに、七戸町個人情報保護審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の全部を開示することとする場合(当該個人情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)

(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の訂正等をすることとする場合

(4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の利用停止をすることとする場合

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 実施機関は、第1項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して、速やかに、当該審査請求に対する裁決をしなければならない。

4 第1項の規定により諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げるものに対し、諮問をした旨の通知をしなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 開示請求者、訂正等請求者又は利用停止請求者(これらの者が審査請求人又は参加人であるときを除く。)

(3) 当該審査請求に係る個人情報の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人であるときを除く。)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第30条 第21条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該個人情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

(七戸町個人情報保護審査会)

第31条 この条例によりその権利に属することとされた事項を行うため、七戸町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、前項に規定するもののほか、この条例の運用に関する重要な事項について調査審議するとともに、個人情報保護制度のあり方について実施機関に建議することができる。

3 審査会は、委員5人以内で組織する。

4 委員は、町民及び個人情報の保護等に関し識見を有する者のうちから町長が委嘱する。

5 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

7 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(審査会の調査権限)

第32条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、開示決定等、訂正等の決定又は利用停止決定等に係る個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。以下この条において同じ。)の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された個人情報の開示を求めることはできない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。

3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、開示決定等、訂正等の決定又は利用停止決定等に係る個人情報に記載されている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。

4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と求める者にその知っている事実を陳述させ、又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

(意見の陳述)

第33条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に対し、口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

(意見書等の提出)

第34条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(提出資料の写しの送付等)

第35条 審査会は、第32条第3項若しくは第4項又は前条の規定による意見書又は資料の提出があったときは、当該意見書又は資料の写し(電磁的記録にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該意見書又は資料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。

2 審査請求人等は、審査会に対し、第32条第4項又は前条の規定により審査会に提出された意見書又は資料の閲覧(電磁的記録にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)を求めることができる。この場合において、審査会は、閲覧を求めた当該審査請求人等以外のものの利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒んではならない。

3 審査会は、第1項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧をさせようとするときは、当該送付又は閲覧に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

4 審査会は、第2項の規定による閲覧について、その日時及び場所を指定することができる。

(答申書の送付等)

第36条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(苦情の処理)

第37条 実施機関は、当該実施機関が行う個人情報(個人情報に該当しない特定個人情報を含む。)の取扱いに関する苦情の申出があったときは、適切かつ迅速な処理に努めなければならない。

(運用状況の公表)

第38条 町長は、毎年度1回、実施機関におけるこの条例の運用状況を取りまとめ、公表するものとする。

(他の制度との調整)

第39条 他の法令等(七戸町情報公開条例(平成17年七戸町条例第7号)を除く。)の規定により、個人情報(開示にあっては、特定個人情報を除く。以下この項において同じ。)の開示、訂正等又は利用停止その他個人情報の取扱いに関する手続の定めがあるときは、その定めるところによる。

2 図書館その他図書、資料、刊行物等(以下「図書等」という。)を閲覧にし、又は貸し出しすることを目的とする施設において、当該目的のために管理されている図書等に記録されている個人情報については、この条例の規定は、適用しない。

第40条 削除

(出資法人等への要請)

第41条 町が出資その他財政支出等を行う法人又は公共的団体は、この条例の規定に基づく町の施策に準じた措置を講ずるよう努めなければならない。

(指定管理者の講ずる措置等)

第42条 指定管理者は、第11条に規定するもののほか、この条例の趣旨にのっとり、その保有する個人情報のうち当該指定管理者が管理を行う公の施設(地方自治法第244条第1項に規定する公の施設をいう。)に係る者の保護のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 町長は、指定管理者に対し、前項に規定する必要な措置を講ずるよう指導に努めなければならない。

(委任)

第43条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に実施機関が行っている個人情報の取扱いについての第6条第1項の規定の適用については、同項中「を開始しようとするときは、あらかじめ」とあるのは「で現に行われているものについては、この条例の施行後、速やかに」とする。

(平成27年9月11日条例第23号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第8条の次に2条を加える改正規定(第8条の3に係る部分に限る。) 番号法の施行の日(平成27年10月5日)

(2) 第26条の次に7条を加える改正規定(第26条の2に係る部分に限る。) 番号法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日

(平成28年3月10日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

(平成29年3月9日条例第3号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(平成29年5月30日)から施行する。

(平成29年9月13日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正後の七戸町個人情報保護条例(以下「改正後条例」という。)第2条第7号に規定する実施機関が保有している個人情報であって、改正後条例第2条第2号に規定する要配慮個人情報を含むものについての改正後条例第6条第1項の規定の適用については、同項中「保有しようとするときは、あらかじめ」とあるのは、「保有しているときは、七戸町個人情報保護条例の一部を改正する条例(平成29年七戸町条例第24号)の施行後遅滞なく」とする。

(令和3年9月13日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

七戸町個人情報保護条例

平成23年3月16日 条例第1号

(令和3年9月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
平成23年3月16日 条例第1号
平成27年9月11日 条例第23号
平成28年3月10日 条例第1号
平成29年3月9日 条例第3号
平成29年9月13日 条例第24号
令和3年9月13日 条例第23号