○七戸町地域自立支援協議会設置要綱

平成23年3月25日

告示第2号

(目的)

第1条 障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)が、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、地域障害者福祉の連携強化と必要な障害福祉サービスのネットワークの構築を図り、より良い福祉サービス支援について協議することを目的として、七戸町地域自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 困難事例への対応のあり方に関する事項

(2) 地域の社会資源の開発、改善に関する事項

(3) 地域の関係機関による情報の共有とネットワークの形成に関する事項

(4) 七戸町障害福祉計画の作成及び推進並びに評価に関する事項

(5) 障害者虐待の防止及び障害者の養護者に対する支援に関する事項

(6) その他、障害者等の生活支援の推進に関する事項

(協議会の構成)

第3条 協議会に運営会議を置く。

2 協議会には、必要に応じて事務局会議及び部会を置くことができる。

(運営会議の委員)

第4条 運営会議は、次に掲げる者の中から町長が委嘱する。

(1) 社会福祉関係者

(2) 障害者団体関係者

(3) 民生委員・児童委員

(4) 障害福祉施設関係者

(5) 障害者相談員

(6) 関係行政・教育機関の職員

(7) その他協議会の推進のために会長が必要と認めた者

(運営会議の委員の定数)

第5条 委員の定数は、12人以内とする。

(運営会議の委員の任期)

第6条 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(運営会議の運営)

第7条 運営会議に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により決定する。

3 運営会議は会長が招集し、会長が会議の議長となる。

4 運営会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

5 運営会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

6 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。

(事務局会議及び部会)

第8条 事務局会議及び部会の組織及び運営等に必要な事項は、会長が別に定める。

(秘密の保持)

第9条 協議会の委員は、その職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならないものとし、委員退任後も同様とする。

(庶務)

第10条 協議会の庶務は、障害者福祉担当課において処理する。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年10月1日告示第7号)

この告示は、平成24年10月1日から施行する。

(平成31年3月18日告示第21号)

この告示は、公布の日から施行し、平成31年1月1日から適用する。

七戸町地域自立支援協議会設置要綱

平成23年3月25日 告示第2号

(平成31年3月18日施行)