○七戸町身体障害者相談員及び知的障害者相談員設置要綱

平成24年2月10日

告示第1号

(目的)

第1条 この告示は、身体障害者相談員及び知的障害者相談員(以下「相談員」という。)が、社会奉仕の精神に基づき、障害者の更生援護に関し、本人又はその保護者等からの相談に応じ、必要な指導、助言を行うとともに、障害者地域活動の推進、関係機関の業務に対する協力及び障害者援護思想の普及に関する業務を行うことにより、障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(委託業務)

第2条 町長は、人格識見が高く、社会的信望があり、障害者の福祉増進に熱意を有し、奉仕的に活動ができ、かつ、その地域の実情に精通している者であって、原則として、障害者本人又はその保護者等である者のうちから適当と認められる者を相談員とし、次の各号に掲げる業務を委託するものとする。

(1) 障害者地域活動の中核体となり、その活動の推進を図ること。

(2) 障害者の更生援護に関する相談に応じ、必要な指導、助言を行うこと。

(3) 障害者の更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。

(4) 障害者に対する町民の認識と理解を深めるため、関係団体等との連携を図って援護思想の普及に努めること。

(5) その他前各号に附帯する業務を行うこと。

(委託期間)

第3条 相談員に対する業務の委託期間は、2年とする。ただし、補欠の相談員の委託期間は、前任者の残任期間とする。

(定員)

第4条 相談員の定員は、身体障害者相談員4人、知的障害者相談員1人とする。

(関係機関との連携)

第5条 相談員は、その業務を行う場合は、町障害福祉担当課及び民生委員等の関係機関と緊密な連携を保たなければならない。

(証票の携帯)

第6条 相談員は、その業務を行う場合は、相談員であることを証明する証票(様式第1号)を携帯しなければならない。

(秘密を守る義務)

第7条 相談員は、業務委託終了後又は第10条の規定により業務委託を解除された後においても、業務を行うに当たり知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。

(報告)

第8条 相談員は、その業務状況について、四半期ごとに当該四半期終了後10日以内に、業務状況報告書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(備付帳簿)

第9条 相談員は、業務日誌(様式第3号)及びケース記録票(様式第4号)を備え付け、必要な事項を記載しなければならない。

(業務委託の解除)

第10条 町長は、相談員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該相談員に対する業務の委託を解除することができる。

(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反したとき。

(3) 相談員たるにふさわしくない非行があったとき。

(報償金)

第11条 相談員に対する報償金は、年額15,000円とする。

2 前項の報償金は各年度末に支払うことし、年度途中に相談員の異動があった場合は、当該相談員の委託月数に応じて支払うものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

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七戸町身体障害者相談員及び知的障害者相談員設置要綱

平成24年2月10日 告示第1号

(平成24年4月1日施行)