○七戸町核燃料物質等取扱税交付金事業基金条例

平成24年12月7日

条例第27号

(設置)

第1条 住民の生活利便性の向上及び地域活性化並びに地域の安全・安心に資する対策に充てるため七戸町核燃料物質等取扱税交付金事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、次に掲げる事業の実施に要する経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(1) 公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置

(2) 企業導入・産業活性化措置

(3) 福祉対策措置

(4) 地域活性化措置

(5) 防災・安全対策措置

(繰替運用)

第6条 町長は、当該基金を預金している金融機関に預金保険法(昭和46年法律第34号)第49条第2項に掲げる保険事故が生じた場合に限り、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年6月10日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

七戸町核燃料物質等取扱税交付金事業基金条例

平成24年12月7日 条例第27号

(平成26年6月10日施行)

体系情報
第6編 務/第5章
沿革情報
平成24年12月7日 条例第27号
平成26年6月10日 条例第8号