○七戸町裁判員候補者予定者及び検察審査員候補者予定者選定規程

平成24年12月2日

選挙管理委員会告示第25号

(趣旨)

第1条 七戸町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が行う裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号)第21条第1項の規定による裁判員候補者の予定者及び検察審査会法(昭和23年法律第147号)第10条第1項の規定による検察審査員候補者の予定者の選定に関しては、この規程の定めるところによる。

(事務処理)

第2条 裁判員候補者予定者及び検察審査員候補者予定者(以下「候補者予定者」という。)の選定に関する事務は、委員会の書記が処理をし、直後に開催する選挙管理委員会で報告するものとする。

(選定)

第3条 候補者予定者の選定のくじは、最高裁判所が貸与する裁判員候補者予定者名簿調製用の名簿調製プログラム(検察審査員候補者の予定者の選定にあっては、名簿調製プログラム上の「裁判員」は、「検察審査員」と読み替える。)を用いて、コンピュータ上で無作為な抽出を行う方法により行う。

(選挙人名簿)

第4条 くじに用いる選挙人名簿は、くじを行う時点において直近の定時登録又は選挙時登録が行われた選挙人名簿を用い、失権者は除外する。

(選定録)

第5条 委員会の委員長は、候補者予定者選定の顛末を記載した七戸町裁判員候補者予定者選定録(様式第1号)及び七戸町検察審査員候補者予定者選定録(様式第2号)(以下「選定録」という。)を調製し、これに署名する。

2 委員会の委員長は、選定録を1年間保存するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(七戸町検察審査員候補者選定規程の廃止)

2 七戸町検察審査員候補者選定規程(平成17年七戸町選挙管理委員会告示第5号)は廃止する。

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七戸町裁判員候補者予定者及び検察審査員候補者予定者選定規程

平成24年12月2日 選挙管理委員会告示第25号

(平成24年12月2日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成24年12月2日 選挙管理委員会告示第25号