○七戸町一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則

平成25年3月13日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、七戸町一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成25年七戸町条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(任期を定めた採用の公正の確保)

第2条 任命権者は、条例第2条、第3条及び第4条の規定に基づき、選考により、任期を定めて職員を採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験等の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他の客観的な判定方法により公正に検証しなければならないものとする。

(辞令の交付)

第3条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して辞令を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。

(1) 条例第2条、第3条及び第4条の規定により任期を定めて職員を採用する場合

(2) 条例第2条、第3条及び第4条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付職員」という。)の任期を更新する場合

(3) 任期の満了により前号に規定する職員が退職する場合

(一般任期付職員の初任給等規則第2章から第5章までの規定の適用の特例)

第4条 条例第2条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「一般任期付職員」という。)であって、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、七戸町初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年七戸町規則第30号。以下「初任給等規則」という。)第2条第5項に規定する採用試験の結果により採用された者に相当するとして町長が認めたものに対する初任給等規則第2章から第5章までの規定の適用については、その者を当該試験の結果に基づいて職員となった者とみなすことができる。

(一般任期付職員の号給の決定の特例)

第5条 新たに一般任期付職員となった者の号給は、その者の初任給等規則第13条の2の規定による経験年数に相当する期間をさかのぼった日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該さかのぼった日において、初任給等規則第別表第2に定める初任給基準表を適用して得られる初任給(前条第1項の規定の適用を受ける職員にあっては、その結果に基づいて職員となった者とみなすこととされた試験の区分を適用して得られる初任給)を基礎とし、かつ、他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる号給を超えない範囲内で決定することができる。

2 条例第3条及び第4条の規定により新たに任期付職員となった者の号給は、七戸町職員の給与に関する条例(平成17年七戸町条例第44号。以下「給与条例」という。)別表第1に規定する行政職給料表及び別表第2に規定する医療職給料表を適用し、職務の複雑、困難の度に基づき次のとおりとする。

(1) 定型的な業務を行う職務 1級1号給

(2) 困難な業務を行う職務 2級1号給

(3) 特に困難な業務を行う職務 3級1号給

3 条例第4条の規定により新たに任期付職員となった者の給料月額は、前項の規定にかかわらず、同項の号給に基づく給料月額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(任期付職員の適用除外)

第6条 給与条例第4条第4項から第11項までの規定は、条例第3条及び第4条の規定により採用された職員に適用しない。

2 給与条例第8条第9条第10条及び第18条の規定は、条例第4条の規定により採用された職員に適用しない。

(任期の更新に係る同意)

第7条 条例第6条に規定する職員の同意は、書面により得るものとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年12月22日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

七戸町一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則

平成25年3月13日 規則第4号

(平成28年12月22日施行)