○七戸町子ども・子育て会議条例

平成25年9月12日

条例第33号

(設置)

第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、七戸町子ども・子育て会議(以下「子育て会議」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 子育て会議は、法第72条第1項各号に掲げる事務その他町長が必要と認める事務を処理するものとする。

(組織)

第3条 子育て会議は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者

(2) 子ども・子育て支援に関し学識経験がある者

(3) 関係行政機関の職員

(4) 子どもの保護者

(5) その他町長が認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 子育て会議に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、子育て会議を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 子育て会議は、会長が招集する。ただし、委員の委嘱後、最初の子育て会議は、町長が招集する。

2 子育て会議は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 子育て会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 子育て会議は、議事に関して必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 子育て会議の庶務は、こどもみらい課において処理する。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、子育て会議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、平成25年10月1日から施行する。

2 この条例施行後最初に委嘱された第3条第2項の委員の任期は、第4条第1項の規定に関わらず平成28年3月31日までとする。

(令和3年12月3日条例第38号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月9日条例第10号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

七戸町子ども・子育て会議条例

平成25年9月12日 条例第33号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年9月12日 条例第33号
令和3年12月3日 条例第38号
令和5年3月9日 条例第10号