○七戸町立小中学校事務共同実施推進協議会設置要綱

平成26年5月29日

教育委員会訓令第6号

(設置目的)

第1条 学校事務の共同実施を行うためのグループ(以下「事務支援室」という。)が、共同実施を円滑に進めるため、学校事務共同実施推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 協議会は、次に揚げる者で構成する。

(1) 町教育委員会担当課長

(2) 拠点校の校長

(3) グループリーダー及びサブリーダー

(4) その他協議会に必要と認められる共同実施グループの教員

(会長)

第3条 協議会に会長を置く。

(1) 会長は、共同実施グループの拠点校の校長の代表者を充てる。

(2) 会長は、協議会を代表し、その円滑な運営を図る。

(会議及び協議事項)

第4条 協議会は、年2回程度会長が招集し、その主宰のもとに、次の事項について協議する。

(1) 共同実施グループの実施計画に関すること。

(2) 共同実施グループによる学校の管理運営の支援及び教育活動の支援に関すること。

(3) 共同実施に係る理解・啓発に関すること。

(4) 共同実施に係る成果・課題に関すること。

(5) その他共同実施に関すること。

(事務局)

第5条 協議会に事務局を置く。

(1) 事務局は、原則として、共同時実施グループの拠点校の代表校に置く。

(2) 事務局は、事務支援室の室長及び事務局員で構成する。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、その都度協議して定める。

附 則

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

七戸町立小中学校事務共同実施推進協議会設置要綱

平成26年5月29日 教育委員会訓令第6号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成26年5月29日 教育委員会訓令第6号