○七戸町教育奨励賞に関する規則の取扱要項

平成26年9月25日

教育委員会訓令第11号

七戸町教育奨励賞に関する規則の取扱要項の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、七戸町教育奨励賞に関する規則(平成17年七戸町教育委員会規則第14号。以下「規則」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(表彰の種類)

第2条 表彰の種類は、次のとおりとする。

(1) 優秀賞

 特別優秀賞

 最優秀賞

 優秀賞

(2) 優良賞

(表彰基準の取扱い)

第3条 前条及び規則第2条に定める表彰基準の取扱いは、次のとおりとする。

(1) 特別優秀賞

 文化部門

(ア) 東北大会以上の催しで上位賞を受賞した者で別表に定める区分による。上位賞とは、最高賞(以下「上位賞」という。)をいう。ただし、催物の規模及び受賞者数等を勘案し、上位三賞までを上位賞とすることができる

 スポーツ部門

(ア) 全国大会において優勝した者

(2) 最優秀賞

 文化部門

(ア) 県大会の催しで上位賞を受賞した者で別表に定める区分による者

 スポーツ部門

(ア) 東北大会において優勝した者及び全国大会において3位以内に入賞した者で別表に定める区分による者

(3) 優秀賞

 文化部門

(ア) 県大会において上位三賞に入賞した者

 スポーツ部門

(ア) 県大会において優勝した者

(イ) 東北大会において3位以内に入賞した者。ただし、予選を経ないものにあっては、優勝した者

(ウ) 県大会以上の予選を勝ち抜いて全国大会に出場した者で別表に定める区分による者

(4) 優良賞

 文化部門

(ア) 郡レベルの大会等において上位賞を受賞した者で別表に定める区分による者

 スポーツ部門

(ア) 県大会において3位以内に入賞した者及び県大会以上の予選会を勝ち抜いて東北大会に出場した者で別表に定める区分による者

(表彰の重複)

第4条 受彰者が年度を超えて再び表彰に価する成績を収めた場合は、重ねて表彰することができる。ただし、別に定めるところにより表彰を受けた場合は、表彰することができない。

附 則

この訓令は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

文化部門 賞の区分(小学生以下)

区分

郡大会レベル

県大会

東北大会

全国大会

上位賞

優秀賞

優秀賞

最優秀賞

特別優秀賞

上位賞

(2位~3位)

優良賞

優良賞

最優秀賞又は優秀賞

特別優秀賞

上記以外の入選



優秀賞

最優秀賞

文化部門 賞の区分(中学生)

区分

郡大会レベル

県大会

東北大会

全国大会

上位賞

優良賞

優秀賞

最優秀賞

特別優秀賞

上位賞

(2位~3位)


優良賞

優秀賞

特別優秀賞又は最優秀賞

上記以外の入選



優良賞

優秀賞

スポーツ部門 賞の区分(小学生以下)

区分

郡大会レベル

県大会

東北大会

全国大会

優勝

優秀賞

優秀賞

最優秀賞

特別優秀賞

入賞(2位~3位)

優良賞

優良賞

優秀賞

特別優秀賞

入賞(4位~8位)



優秀賞

最優秀賞

スポーツ部門 賞の区分(中学生)

区分

郡大会レベル

県大会

東北大会

全国大会

優勝

優良賞

優秀賞

最優秀賞

特別優秀賞

入賞(2位~3位)


優良賞

優秀賞

最優秀賞

入賞(4位~6位)



優良賞

優秀賞

七戸町教育奨励賞に関する規則の取扱要項

平成26年9月25日 教育委員会訓令第11号

(平成26年9月25日施行)

体系情報
第7編 教  育/第2章 学校教育
沿革情報
平成26年9月25日 教育委員会訓令第11号