○七戸町スクールソーシャルワーカー設置要綱

平成27年12月21日

教育委員会訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、七戸町立小・中学校において、問題を抱えた児童生徒に対し、教育、社会福祉等の専門的な知識及び技術や、関係機関とのネットワークの活用など、多様な支援方法を用いて解決を図っていくことを目的とするスクールソーシャルワーカー(以下「SSW」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(身分)

第2条 SSWは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。

(任用及び任用期間)

第3条 SSWは、臨床心理士や社会福祉士等の資格を有する者のほか、教育と福祉の両面に関して専門的な知識・経験を有するとともに、過去に教育や福祉の分野において活動経験の実績等がある者のうち、職務を適切に遂行できる者の中から、七戸町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任用し、教育委員会に所属させる。

2 SSWの任用期間はその任用の日から同日の属する会計年度の末日までとし、再任は妨げない。

(職務)

第4条 SSWは、教育長の指揮監督のもと、次の職務を行う。

(1) 関係機関等とのネットワークの構築、連携及び調整

(2) 問題等を抱える児童生徒及びその家庭への支援

(3) 問題等に対応するための学校内におけるチーム体制の構築及び支援

(4) 問題等に関する保護者、教職員等に対する支援、相談及び情報提供

(5) その他教育長が必要と認める事項

(服務)

第5条 SSWの服務については、七戸町職員服務規程(平成17年七戸町訓令第25号)の規定を準用する。

(免職)

第6条 教育委員会は、SSWが次の各号のいずれかに該当する場合は、その任期中においても任用を解くことができる。

(1) 自己の都合により退職を申し出た場合

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) SSWの職に必要な適格性を欠く場合又はふさわしくない行為があった場合

(休暇)

第7条 SSWの休暇については、七戸町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年七戸町規則第2号)に定める基準に従い、必要に応じ付与する。

(勤務時間)

第8条 SSWの勤務時間については、七戸町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則に定めるところによる。

(給与等)

第9条 SSWの給料及び手当については、七戸町職員の給与に関する条例(平成17年七戸町条例第44号)第19条の2又は第19条の3の定めるところによる。

(費用弁償)

第10条 SSWが公務のため旅行するときは、七戸町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(平成17年七戸町条例第48号)の規定を準用する。

(災害補償等)

第11条 SSWには、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)が適用される。

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は教育長が別に定める。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年4月27日教委訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

七戸町スクールソーシャルワーカー設置要綱

平成27年12月21日 教育委員会訓令第3号

(令和2年4月27日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成27年12月21日 教育委員会訓令第3号
令和2年4月27日 教育委員会訓令第1号