○七戸町いじめ問題対策審議会運営規則

平成28年11月21日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、七戸町いじめ問題対策審議会条例(平成28年七戸町条例第24号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、七戸町いじめ問題対策審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議の公開)

第2条 審議会の会議は、原則、公開とする。ただし、会長又は委員(臨時委員を含む。この項において同じ。)の発議により、出席委員の3分の2以上の多数で議決したときは、これを公開しないことができる。

(意見の聴取等)

第3条 審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者への出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(調査部会)

第4条 審議会は、次に掲げる場合には、その事態(以下「重大事態」という。)に対応するため調査部会を置き、調査審議する。

(1) いじめにより当該学校に在籍する児童生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。

(2) いじめにより当該学校に在籍する児童生徒が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。

2 調査部会の部員(以下「調査部員」という。)は、審議会の委員のうちから、重大事態の関係者と直接の人間関係又は特別の利害関係を有しない者を部員とする。

3 調査部員には、必要に応じて条例第4条で定める臨時委員を追加することができる。

4 調査部会に部会長を置き、調査部員の互選によりこれを定める。

5 部会長は、調査部会の事務を総理する。

(議事録)

第5条 議事録は、七戸町教育委員会学務課において作成する。

(守秘義務)

第6条 審議会委員及び臨時委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、七戸町教育委員会学務課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、七戸町教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成28年10月1日から適用する。

七戸町いじめ問題対策審議会運営規則

平成28年11月21日 教育委員会規則第2号

(平成28年11月21日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成28年11月21日 教育委員会規則第2号