○七戸町養育支援訪問事業実施要綱

平成29年7月14日

訓令第3号

(目的)

第1条 この訓令は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第5項の規定する養育支援訪問事業(以下「支援事業」という。)として、養育支援が特に必要である家庭を訪問し、養育に関する指導、助言等を行うことにより、当該家庭の適切な養育の実施を確保することを目的とする。

(対象者)

第2条 事業の対象者は、乳児家庭全戸訪問事業の実施結果又は母子保健事業、関係機関からの情報等により養育支援が特に必要と認められる次の各号のいずれかに該当する家庭の妊婦、児童及びその養育者とする。

(1) 妊娠や子育てに不安を持ち、支援を希望する家庭

(2) 若年の妊婦及び妊婦健康診査未受診や望まない妊娠等の妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭

(3) 出産後間もない時期(おおむね1年程度)の養育者が、育児ストレス、産後うつ病、育児ノイローゼ等の問題によって、子育てに対して強い不安や孤立感等を抱える家庭

(4) 食事、衣服、生活環境等について、不適切な養育状態にある家庭等、虐待のおそれやそのリスクを抱え、特に支援が必要と認められる家庭

(5) 公的な支援につながっていない児童(乳幼児健康診査等の谷間にある児童、3歳~5歳児で保育所、幼稚園等に通っていない児童)のいる支援を必要とする家庭

(6) 児童養護施設等を退所又は里親委託の終了により、児童が復帰した後の家庭

(7) その他家庭養育上に問題を抱える家庭

(中核機関)

第3条 養育支援の進行管理や対象家庭に対する他の支援との連絡調整を行う中核機関は、七戸町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)とする。

2 協議会は養育支援の進行管理及び対象家庭に対する他の支援との連絡調整を行うため次に掲げる業務を実施する。

(1) 対象家庭の把握

(2) 支援内容の決定

(3) 支援経過の把握

(4) 支援終結決定の判断

(訪問支援者)

第4条 訪問支援者は、専門的相談支援は保健師、助産師、看護師、保育士等が、育児・家事援助については、子育て経験者、ヘルパー等とする。

2 訪問支援者は、協議会において立案された支援目標、内容、方法、スケジュール等に基づき訪問支援を実施する。

(支援内容)

第5条 この事業における支援内容は、特に必要がある家庭に対する養育の専門的相談及び支援とし、次に掲げる事項とする。

(1) 安定した妊娠、出産又は育児を迎えるための相談及び支援

(2) 育児不安の解消や養育技術の提供等のための相談及び支援

(3) 養育環境の維持又は改善や子の発達保障等のための相談及び支援

(4) その他町長が必要と認める相談及び支援

(訪問記録)

第6条 訪問支援者は、訪問記録を作成し、保管するものとする。

(研修等)

第7条 この事業を適切に実施するため、訪問支援者に対して、訪問支援の目的、内容及び支援の方法等について必要な研修の受講及び職務の遂行上必要な知識の習得に努めるものとする。

(守秘義務等)

第8条 訪問支援者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(雑則)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

七戸町養育支援訪問事業実施要綱

平成29年7月14日 訓令第3号

(平成29年7月14日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成29年7月14日 訓令第3号