○七戸町会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年1月17日

規則第1号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第3条~第20条)

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第21条~第31条)

第4章 雑則(第32条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、七戸町職員の給与に関する条例(平成17年七戸町条例第44号。以下「給与条例」という。)第19条の2第3項及び第19条の3第2項の規定に基づき、会計年度任用職員の給与の額、支給方法等に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 任命権者 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。

(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に定める会計年度任用職員をいう。

(3) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に定める会計年度任用職員をいう。

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与

(給料)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料については、給与条例別表第1の行政職給料表並びに別表第2の医療職給料表(二)及び医療職給料表(三)、青森県職員の給与に関する条例(昭和26年青森県条例第37号)別表第4の教育給料表(二)の例により支給する。

(1) 行政職給料表 一般事務員、事務補助員、地域おこし協力隊、プール衛生管理者及びプール監視員

(2) 医療職給料表(二) 管理栄養士及び栄養士、保育士

(3) 医療職給料表(三) 保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、介護認定調査員、主任介護認定調査員、介護支援専門員、主任介護支援専門員及びスクールソーシャルワーカー

(4) 教育職給料表(二) 教員、講師、学校生活相談員、英語教育コーディネーター、特別支援教育支援員及び放課後子ども教室コーディネーター

2 前項各号に規定する給料表(以下「給料表」という。)が年度の途中において改定された場合の給料への改定後の給料表の適用については、給料表の改定の日にかかわらず、当該年度の翌年度の4月1日からとする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級)

第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。

(新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給)

第5条 新たに会計年度任用職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表に定める職種別基準表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

2 職種別基準表に定める基準と異なる学歴免許等の資格又は経験年数(常勤職員の例による同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第7条から第9条までに定めるところにより、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職種別基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(職種別基準表の適用方法)

第6条 職種別基準表は、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 職種別基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、職種別基準表において別に定める場合を除き、七戸町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年七戸町規則第30号。以下「初任給規則」という。)別表第3に定める区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第7条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、その者に適用される職種別基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して初任給規則第12条の例により、当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認められる場合に限り、職種別基準表の基礎号給欄に定める号給の号数にその調整年数の数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同欄の号給とすることができる。

(経験年数を有する者の号給)

第8条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、別に定める場合を除き、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12月(各区分におけるその者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を第5条第1項の規定による号給の号数(前条の規定による号給を含む。)に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3

(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2

(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1

(特殊な経験等を有する者の号給)

第9条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(号給に関する規定の適用除外)

第10条 職種別基準表の学歴免許等欄に学歴免許等の区分の定めがない職種欄の区分の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員については、第7条の規定は、適用しない。

(給料の支給)

第11条 給料の支給日は、常勤職員の例による。

2 給料の支給日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員には、その際給料を支給する。

(地域手当)

第12条 地域手当の額、支給方法等については、常勤職員の例による。

(時間外勤務手当)

第13条 時間外勤務手当の額、支給方法等については、常勤職員の例による。

(休日勤務手当)

第14条 休日勤務手当の額、支給方法等については、常勤職員の例による。

(夜間勤務手当)

第15条 夜間務手当の額、支給方法等については、常勤職員の例による。

(宿日直手当)

第16条 宿日直手当の額、支給方法等については、常勤職員の例による。

(期末手当)

第17条 期末手当の額、支給方法等については、常勤職員の例による。

(勤勉手当)

第17条の2 勤勉手当の支給方法等については、常勤職員の例による。

(通勤手当)

第18条 通勤手当の額、支給方法等については、常勤職員の例による。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第19条 勤務1時間当たりの給与額の算出については、常勤職員の例による。

(給与の減額)

第20条 フルタイム会計年度任用職員が勤務しないときの給与の減額については、常勤の職員の例による。

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第21条 パートタイム会計年度任用職員の報酬の基礎となる額(以下「基準月額」という。)は、第3条から第10条のフルタイム会計年度任用職員の規定の例により決定する。

2 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、その者について定められた1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

3 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、その者について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

(報酬等の支給)

第22条 月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあってはその月の21日とし、日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、翌月15日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い日で祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日を支給日とする。

2 時間外勤務及び休日勤務に係る報酬は、その月の分を翌月の報酬の支給日に支給する。

3 報酬の支給日後において新たにパートタイム会計年度任用職員(月額で報酬が定められている者に限る。以下本項において同じ。)となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員には、その際報酬を支給する。

(費用弁償)

第23条 パートタイム会計年度任用職員が公務のため旅行したときは、常勤職員の旅費支給の例によりその費用を弁償する。

2 パートタイム会計年度任用職員が通勤をしたときは、給与条例第18条の3に規定する常勤職員の通勤手当の支給の例により通勤に係る費用弁償として支給する。(円未満は切捨てとする。)この場合において、同条第2項第2号中「再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員」とあるのは「パートタイム会計年度任用職員」と読み替えるものとする。

3 日額及び時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の支給については、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を支給する。(円未満は切捨てとする。)

(1) 給与条例第18条の3第1項第1号に掲げる常勤職員に相当するパートタイム会計年度任用職員

 定期券によることが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 給与条例第18条の3第2項第1号の規定による通勤手当の額(最長支給単位期間を1箇月とする。)に相当する額

 回数乗車券等を利用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 交替制勤務に従事する常勤職員等の例による給与条例第18条の3第2項第1号の規定による通勤手当の額に相当する額を平均1箇月当たりの通勤所要回数で除して得た額にその月の通勤実績回数を乗じて得た額

(2) 給与条例第18条の3第1項第2号に掲げる常勤職員に相当するパートタイム会計年度任用職員

 1週間当たりの勤務日数が5日以上の者 フルタイム会計年度任用職員の通勤手当の例により算出した額

 1週間当たりの勤務日数が5日未満の者 フルタイム会計年度任用職員の通勤手当の例により算出した額を21で除して得た額にその月の通勤実績回数を乗じて得た額

(3) 給与条例第18条の3第1項第3号に掲げる常勤職員に相当するパートタイム会計年度任用職員 前2号に掲げる額

4 前項の通勤に係る費用弁償の支給については、次の各号に定めるところによる。

(1) 通勤手当に係る費用弁償の支給については、第22条の規定を準用する。

(2) 新たに前項各号に掲げるパートタイム会計年度任用職員に該当した場合においてはその日から開始し、通勤に係る費用弁償を支給されている者が離職し、又は死亡し、若しくは支給要件を欠くに至った場合には、それぞれその事実が生じた日をもって終わる。

(3) 通勤に係る費用弁償を受けている者にその日額を変更すべき事実が生ずるに至った場合には、その事実の生じた日から支給額を改定する。

5 七戸町職員の通勤手当に関する規則(平成17年七戸町規則第38号)第3条の規定は、前項第2号又は第3号に該当することとなった場合の通勤に係る届出の例による。

(時間外勤務手当に相当する報酬)

第24条 パートタイム会計年度任用職員が、その者について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)外に勤務することを命ぜられた場合には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して時間外勤務手当に相当する報酬を支給する。

2 前項の報酬の額は、勤務1時間につき、勤務1時間当たりの報酬の額に100分の125から100分の150までの範囲内で任命権者が定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務又はあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が1週間当たり38時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、勤務1時間当たりの報酬の額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

3 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ正規の勤務時間外にした勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(町長が定める時間を除く。)との合計が1月について60時間を超えた場合には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、勤務1時間当たりの報酬の額に、正規の勤務時間外にした勤務の時間にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間にあっては100分の50をそれぞれ乗じて得た額を時間外勤務手当に相当する報酬として支給する。

(休日勤務手当に相当する報酬)

第25条 休日(給与条例第14条に規定する祝日法による休日等をいう。以下この項において同じ。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間(休日に代わる日(以下この項において「代休日」という。)を指定されて休日の正規の勤務時間の全部を勤務したパートタイム会計年度任用職員にあっては、その者の休日に代わる代休日の正規の勤務時間中に勤務した全時間)に対して休日勤務手当に相当する報酬を支給する。

2 前項の報酬の額は、勤務1時間につき、勤務1時間当たりの報酬の額に100分の135を乗じて得た額とする。ただし、正規の勤務時間外の勤務に対しては、同項の報酬を支給しない。

(期末手当)

第26条 6月1日及び12月1日(以下この項及び次条において「基準日」という。)にそれぞれ在職するパートタイム会計年度任用職員で、各基準日の1箇月以前から任用され、かつ、任用時における任用期間が6箇月以上(任期の更新により任用期間が6箇月以上となることが見込まれる場合を含む。)であって、1週間当たりの勤務時間が15.5時間以上であるものには、期末手当を支給する。ただし、基準日に育児休業をしているパートタイム会計年度任用職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がないパートタイム会計年度任用職員については支給しない。

2 期末手当の支給額その他期末手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(勤勉手当)

第26条の2 6月1日及び12月1日(以下この項及び次条において「基準日」という。)にそれぞれ在職するパートタイム会計年度任用職員で、各基準日の1箇月以前から任用され、かつ、任用時における任用期間が6箇月以上(任期の更新により任用期間が6箇月以上となることが見込まれる場合を含む。)であって、1週間当たりの勤務時間が15.5時間以上であるものには、勤勉手当を支給する。ただし、基準日に育児休業をしているパートタイム会計年度任用職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がないパートタイム会計年度任用職員については支給しない。

2 勤勉手当の支給額その他勤勉手当の支給及び一時差止めに関し必要な事項については、常勤職員の例による。

(期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額)

第27条 月額の報酬を受けるパートタイム会計年度任用職員に係る期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日(退職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日をいう。以下この条において同じ。)現在においてその者が受けるべき報酬の月額とする。

2 日額又は時間額の報酬を受けるパートタイム会計年度任用職員に係る期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日が属する月においてその者が受けるべき1月分の報酬の額とする。

3 前項の規定にかかわらず、各月ごとの勤務日数又は勤務時間数が異なるパートタイム会計年度任用職員に係る期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額は、基準日前6月以内の期間(基準日における職と同一の職に係るものに限る。)における報酬の額の1月当たりの平均額とする。

(特別の事情がある者の期末手当)

第28条 前2条の規定にかかわらず、同一の期間において2以上の業務に従事している等特別の事情がある者に係る期末手当の支給については、任命権者が別に定める。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第29条 第24条から第25条までに規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第21条第2項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから常勤職員の例により定める時間を減じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 第21条第3項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第21条第4項の規定により計算して得た額

2 次条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 前項第1号の規定により計算して得た額

(2) 日額による報酬 前項第2号の規定により計算して得た額

(報酬の減額)

第30条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、当該パートタイム会計年度任用職員の報酬月額に12を乗じて得た額を、週当たりの勤務時間数に52を乗じて得たもので除して得た額(その額に50銭未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときはこれを切り上げた額)とする。

2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、当該パートタイム会計年度任用職員の報酬日額を、当該勤務日の勤務時間数で除して得た額(その額に50銭未満の端数が生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数が生じたときはこれを切り上げた額)とする。

(休暇時の報酬)

第31条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

第4章 雑則

第32条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 この規則の施行の日前において、会計年度任用職員が、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前地方公務員法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員若しくは改正前地方公務員法第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員又は地方公務員法第17条の規定により任用された一般職の非常勤職員として、当該会計年度任用職員の職務と同種の職務に在職した年数を有する場合には、当該年数は第5条第2項及び第8条に規定する経験年数とみなす。

(令和5年12月15日規則第24号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

職種別基準表

ア 行政職給料表職種別基準表

職種

学歴免許等

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

一般事務

高校卒

1

1

1

25

事務補助

高校卒

1

1

1

5

地域おこし協力隊

高校卒

1

1

1

5

プール衛生管理者

高校卒

1

5

1

9

プール監視員

高校卒

1

1

1

5

イ 医療職(二)給料表職種別基準表

職種

学歴免許等

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

管理栄養士

大学卒

2

7

2

15

栄養士

短大2卒

1

17

1

25

保育士

短大卒

1

17

1

25

高校卒

1

9

1

17

ウ 医療職(三)給料表職種別基準表

職種

学歴免許等

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

保健師

助産師

大学卒

2

7

2

15

短大3卒

2

1

2

9

看護師

大学卒

2

7

2

15

短大3卒

2

1

2

9

短大2卒

1

17

1

25

准看護師

高校2卒

1

13

1

21

歯科衛生士

短大卒

1

17

1

25

介護認定調査員

高校卒

1

5

1

25

主任介護認定調査員

高校卒

2

5

2

13

介護支援専門員

高校卒

1

5

1

25

主任介護支援専門員

高校卒

2

5

2

13

スクールソーシャルワーカー

高校卒

1

9

1

17

エ 教育職給料表職種別基準表

職種

学歴免許等

基礎号給

上限

職務の級

号給

職務の級

号給

教員

大学卒

1

45

1

125

短大卒

1

29

1

125

講師

大学卒

4

37

学校生活相談員

大学卒

1

9

英語教育コーディネーター

大学卒

1

9

特別支援教育支援員

高校卒

1

1

放課後子ども教室コーディネーター

高校卒

1

5

1

9

オ 特殊な経験等による職に対する報酬基準表

職種

勤務年数

月額

外国語指導助手

1年目

280,000円

2年目

300,000円

3年目

325,000円

4・5年目

330,000円

七戸町会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年1月17日 規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和2年1月17日 規則第1号
令和5年12月15日 規則第24号