○七戸町非常勤講師設置要綱

令和2年4月27日

教育委員会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、七戸町非常勤講師(以下「町講師」という。)の設置、身分、服務等に関して必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 七戸町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、教科指導の充実及び教育課題に対応するため、必要に応じ、七戸町立学校(以下「学校」という。)に町講師を置く。

(身分)

第3条 町講師は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(任用)

第4条 町講師は、次の各号のいずれにも該当する者で、地方公務員法第16条の各号の規定に該当しない者のうちから任用する。

(1) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に基づく教員の相当免許状を有する者

(2) 教員の職務を行うのに必要な熱意と見識を持っている者

2 町講師の任用期間は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとし、再任は妨げないものとする。

(配置)

第5条 町講師の配置は、学校への支援の必要性を勘案し、教育委員会が決定する。

(免職)

第6条 教育委員会は、町講師が次の各号のいずれかに該当する場合は、その任用期間においても、任用を解き、又は職を免ずることができる。

(1) 自己の都合により退職を申し出た場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 町講師の職に必要な適格性を欠く場合、又はふさわしくない非行があった場合

(4) 刑事事件に関し起訴された場合

(職務)

第7条 町講師は、所属する学校の校長の指揮監督を受け、校長が指定した教科等又は教科等の領域の一部に係る事項について授業等に当たる。

(服務)

第8条 町講師は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 法令等及び所属する学校の校長の職務上の命令に従うこと。

(2) その職の信用を傷つけ、又は職全体の不名誉となるような行為をしないこと。

(3) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。その職を退いた後も同様とすること。

(4) 誠実かつ公正に勤務すること。

(勤務日及び勤務時間)

第9条 町講師の勤務時間は、1週間につき20時間以内とする。

(休暇)

第10条 町講師の休暇については、七戸町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年七戸町規則第2号)に定める基準に従い、必要に応じ付与する。

(報酬)

第11条 町講師の報酬、手当及び費用弁償については、七戸町職員の給与に関する条例(平成17年七戸町条例第44号)第19条の2の定めるところによる。

(災害補償)

第12条 町講師の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に定めるところによる。

(秘密の厳守)

第13条 町講師は、職務上、知り得た個人の情報等を他の者に知らせ、又は不当な目的のために使用してはならない。

(学校長の責務)

第14条 学校長は、第5条に規定する町講師の職務を指揮するとともに、教育委員会と連携し、円滑な運用に努めるものとする。

(その他)

第15条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

七戸町非常勤講師設置要綱

令和2年4月27日 教育委員会訓令第2号

(令和2年4月27日施行)