○七戸町景観条例施行規則

令和2年7月1日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)及び七戸町景観条例(令和2年七戸町条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「工作物」とは、次に掲げるものをいう。

(1) さく、塀、擁壁その他これらに類するもの

(2) 物見塔、電波塔その他これらに類するもの

(3) 彫像、記念碑その他これらに類するもの

(4) 観覧車、コースター、ウォーターシュートその他これらに類するもの

(5) 自動車用車庫の用に供する立体的施設

(6) アスファルトプラント、コンクリートプラントその他これらに類するもの

(7) 石油、ガス、穀物、飼料その他これらに類するものの貯蔵又は処理の用に供する施設

(8) 汚物処理施設、ごみ焼却施設その他これらに類するもの

(9) 風力発電設備

(10) 鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの

(11) 煙突、排気塔その他これらに類するもの

(12) 広告板、広告塔その他これらに類するもの

(13) 電気供給のための電線路又は有線電気通信のための線路(これらの支持物を含む。)

(14) 太陽光発電設備

(15) 前各号に掲げるもののほか、町長が指定するもの

(行為の届出)

第3条 条例第10条第1項に規定する届出をしようとする者は、景観計画区域内行為届出書(様式第1号)に、その届出に係る行為の種類に応じ別表第1に掲げる図書を添付して町長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、別表第1に掲げる図書のうち、添付が必要ないと認めるものについては、これを省略させることができる。

3 条例第19条第1項に規定する通知は、景観計画区域内行為通知書(様式第2号)により行うものとする。

(行為の変更の届出)

第4条 条例第10条第3項の規則で定める事項は、行為に係る設計又は施行方法のうち、その変更により同条第1項の届出に係る行為が法第16条第7項各号に掲げる行為に該当することとなるもの以外のものとする。

2 条例第10条第3項に規定する変更の届出をしようとする者は、景観計画区域内行為変更届出書(様式第3号)に、前条に規定する図書のうち変更に係るものを添付して町長に提出しなければならない。

(事前協議の方法)

第5条 条例第12条に規定する協議(以下「事前協議」という。)をしようとする者は、景観計画区域内行為事前協議書(様式第4号)別表第1に掲げる図書又はこれに準じる図書を添付して町長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、別表第1に掲げる図書のうち、添付の必要がないと認めるものについては、これを省略させることができる。

第6条 町長は、事前協議があったときは、その事前協議の内容が景観計画で定める法第8条第3項の景観計画区域における景観形成基準との適否について確認し、景観計画区域内行為事前協議確認通知書(様式第5号)により速やかに事前協議をした者に協議結果を通知するものとする。

(適合通知)

第7条 条例第14条第1項に規定する通知は、景観計画区域内行為(変更)適合通知書(様式第6号)により行うものとする。

(勧告及び命令に係る手続き)

第8条 法第16条第3項又は条例第17条第1項に規定する観告(以下「勧告」という。)は、景観計画区域内行為勧告書(様式第7号)により行うものとする。

2 法第17条第1項又は第5項に規定する命令は、景観計画区域内行為命令書(様式第8号)により行うものとする。

(公表の方法)

第9条 条例第17条第3項に規定する公表(以下「公表」という。)は、次に掲げる事項を明らかにして行うものとする。

(1) 勧告を受けた者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)

(2) 勧告の対象となった行為及び位置

(3) 勧告に従わなかった事実

2 公表は、七戸町公告式条例(平成17年七戸町条例第3号)に規定する掲示場に掲示して行う方法その他町長が適当と認める方法により行うものとする。

(弁明の機会の寄与に係る通知)

第10条 町長は、条例第17条第4項の意見を述べる機会(以下「意見陳述の機会」という。)を与えるときは、公表通知書(様式第9号)により、勧告を受けた者に通知するものとする。

2 意見陳述の機会におけるその方法は、前項に規定する通知を受けた日から起算して7日以内に、公表に対する意見書(様式第10号)を提出して行うものとする。

(代理人)

第11条 前条第1項の通知を受けた者(以下「当事者」という。)は、代理人を選任することができる。

2 代理人は、各自、当事者のために口頭で意見を述べ、又は意見書を提出するための一切の行為をすることができる。

3 代理人の資格は、書面で証明しなければならない。

4 代理人がその資格を失ったときは、当該代理人を選任した当事者は、書面でその旨を町長に届け出なければならない。

(行為の着手制限期間の延長)

第12条 町長は、法第17条第4項の規定により行為の着手の制限の期間を延長するときは、景観計画区域内行為着手制限期間延長通知書(様式第11号)により通知するものとする。

(行為完了届出書)

第13条 条例第18条に規定する届出は、景観計画区域内行為完了届出書(様式第12号)に次に掲げる図書を添付して行うものとする。

(1) 当該届出に係る行為が完了したことを示す書類

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める図書

(身分証明書)

第14条 法第17条第8項の証明書は、身分証明書(様式第13号)によるものとする。

(公共団体又は公共的団体)

第15条 条例第19条第1項の規則で定める公共団体又は公共的団体は、次に掲げるものとする。

(1) 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

(2) 独立行政法人中小企業基盤整備機構

(3) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

(4) 独立行政法人都市再生機構

(5) 独立行政法人労働者健康福祉機構

(6) 青森県土地開発公社

(7) 青森県道路公社

(8) 公益社団法人あおもり農林業支援センター

(9) 公益財団法人青森県フェリー埠頭公社

(10) 土地改良区及び土地改良区連合

(景観計画区域内における届出の適用除外)

第16条 条例第20条第2項第3号に規定する規則で定める行為は、次に掲げるものとする。

(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第43条の2第1項又は第127条第1項の規定による届出に係る行為

(2) 青森県立自然公園条例(昭和36年青森県条例第58号)第11条第2項の規定による認可及び同条例第21条第3項の規定による許可に係る行為

(3) 青森県文化財保護条例(昭和50年青森県条例第46号)第18条第1項又は第42条第1項の規定による許可及び同条例第19条第1項(同条例第43条において準用する場合を含む。)又は第32条第1項の規定による届出に係る行為

(4) 七戸町文化財保護条例(平成17年七戸町条例第104号)第14条第1項又は第37条第1項の規定による許可及び同条例第28条第1項の規定による届出に係る行為

2 条例第20条第2項第4号の規則で定める規模以下のものは、別表第2に定めるとおりとする。

3 条例第20条第2項第6号の規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 建築物の新築、増築、改築又は移転で、当該行為に係る建築面積が10平方メートル以下のもの(新築後、増築後又は改築後において、その建築物の高さが13メートルを超えることとなる場合における当該新築、増築又は改築を除く。)

(2) 建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更で、当該行為に係る面積が10平方メートル以下のもの

(3) 建築物又は工作物の改築で、外観の変更を伴わないもの

(4) 道路の維持管理のために行う行為

(5) 自動販売機の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更(次号において「建設等」という。)

(6) 道路から容易に望見されることのない垣、さく、塀その他の囲壁(仮設のものを除く。)で囲まれた敷地内における工作物の建設等

(7) 地盤面下又は水面下において行う行為

(8) その他良好な景観の形成に支障を及ぼすおそれがないと町長が認める行為

(景観形成重点区域における届出の適用除外)

第17条 条例第8条に定める景観形成重点区域における条例第20条第3項の規則で定める規模以下の行為は、別表第3に定めるとおりとする。

(景観重要建造物等の指定の提案)

第18条 法第20条第1項若しくは第2項又は第29条第1項若しくは第2項に規定する景観重要建造物又は景観重要樹木(以下「景観重要建造物等」という。)の指定の提案は、景観重要建造物にあっては景観重要建造物指定提案書(様式第14号)により、景観重要樹木にあっては景観重要樹木指定提案書(様式第15号)により行うものとする。

(景観重要建造物等の指定の同意)

第19条 条例第21条第1項又は第23条第1項に規定する景観重要建造物等の指定に係る所有者の同意は、景観重要建造物等指定同意書(様式第16号)により行うものとする。

(景観重要建造物等の指定の通知)

第20条 条例第21条第2項又は第23条第2項に規定する景観重要建造物等の指定の通知は、景観重要建造物等指定通知書(様式第17号)により行うものとする。

(景観重要建造物等の標識)

第21条 法第21条第2項の標識には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 景観重要建造物の文字

(2) 景観重要建造物の名称

(3) 指定番号及び指定年月日

2 法第30条第2項の標識には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 景観重要樹木の文字

(2) 景観重要樹木の樹種

(3) 指定番号及び指定年月日

3 標識は、周囲の景観と調和する色彩、意匠及び形態とし、景観重要建造物等の所有者と協議の上、公衆の見やすい場所に設置するものとする。

(景観重要建造物等の現状変更の許可の申請等)

第22条 法第22条第1項又は第31条第1項の許可の申請は、景観重要建造物にあっては景観重要建造物現状変更許可申請書(様式第18号)により、景観重要樹木にあっては景観重要樹木現状変更許可申請書(様式第19号)により行うものとする。

2 町長は、前項の申請を許可するときは景観重要建造物等現状変更許可通知書(様式第20号)により、許可しないときは景観重要建造物等現状変更不許可通知書(様式第21号)により通知するものとする。

(景観重要建造物等の指定の解除の通知)

第23条 法第27条第3項において準用する法第21条第1項又は法第35条第3項において準用する法第30条第1項の規定による指定の解除の通知は、景観重要建造物等指定解除通知書(様式第22号)により行うものとする。

(景観重要建造物等の所有者等の変更の届出)

第24条 条例第25条第1項に規定する届出は、景観重要建造物等所有者等変更届出書(様式第23号)により行うものとする。

2 条例第25条第2項に規定する届出は、景観重要建造物等滅失等届出書(様式第24号)により行うものとする。

(景観整備機構)

第25条 法第92条第1項に規定する指定の申請は、景観整備機構指定申請書(様式第25号)により行うものとする。

2 法第92条第1項に規定する指定は、景観整備機構指定通知書(様式第26号)により行うものとする。

3 法第92条第3項に規定する届出は、景観整備機構届出事項変更届出書(様式第27号)により行うものとする。

(その他)

第26条 この規則の施行に関して必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第16条第2項及び第17条の規定は、町長が告示で定める日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日から七戸町の景観計画の効力が生ずる日の前日までの間は、青森県が定めた景観計画(七戸町の区域に係る部分に限る。)を七戸町の景観計画とみなす。

(令和4年3月28日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条第1項、第5条第1項関係)

行為

添付すべき図書

種類

(カッコ内は縮尺)

明示すべき事項

法第16条第1項第1号又は第2号に定める行為

付近見取図

(2,500分の1以上)

・方位、道路、目標となる地物及び行為の対象となる建築物(工作物)の敷地の位置

配置図

(100分の1以上)

・縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物(工作物)の位置、行為の対象となる建築物(工作物)と他の建築物(工作物)との別、行為の対象となる建築物の各部分の高さ並びに敷地の接する道路の位置及び幅員

・植栽樹木等の位置、樹種、樹高及び本数

・擁壁、垣、柵、塀等の高さ及び長さ

2面以上の立面図

(50分の1以上)

・縮尺、開口部の位置及び構造、外壁等の仕上げの方法及び色彩(着色)

現況写真

・敷地及びその周辺を2方向以上から撮影したもの(カラー写真)

その他図書

・その他参考となるべき事項を記載したもの

法第16条第1項第3号又は条例第10条第2項第1号若しくは第2号若しくは第4号に定める行為

付近見取図

(2,500分の1以上)

・方位、道路、目標となる地物及び行為の対象となる土地の位置及び区域

現況図

(1,000分の1以上)

・方位、行為地及び付近の土地利用の現況、地形及び樹高

・行為の区域

・隣接する道路の位置及び幅員

・縦断面図の方向

平面図

(1,000分の1以上)

・方位、行為地の形状及び寸法

・行為後の地形及び地盤高

・行為後の法面、擁壁その他の構造物の位置、種類及び規模

・行為後の土地利用計画及び緑化計画

・行為中の遮へい物の位置、種類、構造及び規模

断面図

(1,000分の1以上)

・行為の前後における土地の断面

現況写真

・敷地及びその周辺を2方向以上から撮影したもの(カラー写真)

その他

・その他参考となる事項を記載したもの

条例第10条第2項第3号に定める行為

付近見取図

(2,500分の1以上)

・方位、道路、目標となる地物及び行為の対象となる土地の位置及び区域

配置図

(1,000分の1以上)

・方位、行為地の形状及び寸法、物件の堆積を行う位置

・遮へい物の位置、種類、構造、色彩及び規模(植栽樹木にあっては、その位置、樹種、樹高及び本数)

・隣接する道路の位置及び幅員

現況写真

・敷地及びその周辺を2方向以上から撮影したもの(カラー写真)

その他

・その他参考となる事項を記載したもの

別表第2(第16条第2項関係)

行為

規模

1 法第16条第1項第1号に定める行為

(1) 建築物の新築、増築、改築又は移転

当該建築物の高さが13メートル以下で、かつ、建築面積が1,000平方メートル以下のもの

(2) 建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

当該建築物の高さが13メートル以下で、かつ、建築面積が1,000平方メートル以下で、かつ、外観の変更に係る部分の面積が当該建築物の外観面積の1/2以下のもの

2 法第16条第1項第2号に定める行為

(1) 工作物の新設、増築、改築又は移転

ア 第2条第1号に掲げる工作物に係るもの

当該工作物の高さが5メートル以下のもの

イ 第2条第2号から第8号までに掲げる工作物に係るもの

当該工作物の高さ(建築物に付設される場合は、地盤面から当該工作物の上端までの高さ)が13メートル以下で、かつ、築造面積が1,000平方メートル以下のもの

ウ 第2条第9号から第11号までに掲げる工作物に係るもの

当該工作物の高さ(建築物に付設される場合は、地盤面から当該工作物の上端までの高さ)が13メートル以下のもの

エ 第2条第12号に掲げる工作物に係るもの

当該工作物の高さ(建築物に付設される場合は、地盤面から当該工作物の上端までの高さ)が13メートル以下で、かつ、表示面積の合計が15平方メートル以下のもの

オ 第2条第13号に掲げる工作物に係るもの

当該工作物の高さ(建築物に付設される場合は、地盤面から当該工作物の上端までの高さ)が20メートル以下のもの

カ 第2条第14号に掲げる工作物に係るもの

高さが13メートル以下で、かつ、建築面積が1,000平方メートル以下の建築物に付設されるもの

(2) 工作物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

ア 第2条第1号に掲げる工作物に係るもの

当該工作物の高さが5メートル以下で、かつ、外観の変更に係る部分の面積が外観面積の1/2に相当する面積以下のもの

イ 第2条第2号から第8号までに掲げる工作物に係るもの

当該工作物の高さ(建築物に付設される場合は、地盤面から当該工作物の上端までの高さ)が13メートル以下で、かつ、外観の変更に係る部分の面積が外観面積の1/2に相当する面積以下のもの

ウ 第2条第9号から第11号までに掲げる工作物に係るもの

当該工作物の高さ(建築物に付設される場合は、地盤面から当該工作物の上端までの高さ)が13メートル以下で、かつ、外観の変更に係る部分の面積が外観面積の1/2に相当する面積以下のもの

エ 第2条第12号に掲げる工作物に係るもの

当該工作物の高さ(建築物に付設される場合は、地盤面から当該工作物の上端までの高さ)が13メートル以下で、かつ、外観の変更に係る部分の面積が外観面積の1/2に相当する面積以下のもの

オ 第2条第13号に掲げる工作物に係るもの

当該工作物の高さ(建築物に付設される場合は、地盤面から当該工作物の上端までの高さ)が20メートル以下で、かつ、外観の変更に係る部分の面積が外観面積の1/2に相当する面積以下のもの

3 法第16条第1項第3号又は条例第10条第2項第1号若しくは第4号に定める行為

当該行為に係る土地又は水面の面積が3,000平方メートル以下で、かつ、法面の高さが5メートル以下のもの

4 条例第10条第2項第2号に定める行為

当該行為に係る土地の面積が1,000平方メートル以下で、かつ、法面の高さが5メートル以下のもの

5 条例第10条第2項第3号に定める行為

堆積する物件の高さが5メートル以下で、かつ、その用に供される土地の面積が1,000平方メートル以下のもの

備考

1 1及び2の項に掲げる行為のうち増築又は改築にあっては、当該増築又は改築の後の高さ及び面積について、この表の規定を適用する。

2 建築物の高さは、建築物の塔屋(階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓等をいう。)を含む高さをいう。

別表第3(第17条関係)

行為

規模

1 法第16条第1項第1号に定める行為

(1) 建築物の新築、増築、改築又は移転

当該建築物の建築面積が10平方メートル以下のもの

(2) 建築物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

当該建築物の建築面積が10平方メートル以下で、かつ、外観の変更に係る部分の面積が当該建築物の外観面積の1/2以下のもの

1 法第16条第1項第2号に定める行為

(1) 工作物の新設、増築、改築又は移転

ア 第2条第1号に掲げる工作物に係るもの

当該工作物の高さが1.5メートル以下のもの

イ 第2条第2号及び第9号から第12号までに掲げる工作物に係るもの

当該工作物の高さ(建築物に付設される場合は、地盤面から当該工作物の上端までの高さ)が5メートル以下のもの

ウ 第2条第3号から第8号までに掲げる工作物に係るもの

当該工作物の高さ(建築物に付設される場合は、地盤面から当該工作物の上端までの高さ)が5メートル以下で、かつ、築造面積が10平方メートル以下のもの

オ 第2条第13号に掲げる工作物に係るもの

当該工作物の高さ(建築物に付設される場合は、地盤面から当該工作物の上端までの高さ)が10メートル以下のもの

(2) 工作物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

ア 第2条第1号に掲げる工作物に係るもの

当該工作物の高さが1.5メートル以下で、かつ、外観の変更に係る部分の面積が10平方メートル以下のもの

イ 第2条第2号から第12号までに掲げる工作物に係るもの

当該工作物の高さ(建築物に付設される場合は、地盤面から当該工作物の上端までの高さ)が5メートル以下で、かつ、外観の変更に係る部分の面積が10平方メートル以下のもの

ウ 第2条第13号に掲げる工作物に係るもの

当該工作物の高さ(建築物に付設される場合は、地盤面から当該工作物の上端までの高さ)が10メートル以下で、かつ、外観の変更に係る部分の面積が10平方メートル以下のもの

2 法第16条第1項第3号又は条例第10条第2項第1号に定める行為

当該行為に係る土地の面積が300平方メートル以下で、法面の高さが1.5メートル以下のもの

3 条例第10条第2項第2号に定める行為

当該行為に係る土地の面積が50平方メートル以下で、かつ、法面の高さが5メートル以下のもの

4 条例第10条第2項第3号に定める行為

堆積する物件の高さが1.5メートル以下で、かつ、その用に供される土地の面積が50平方メートル以下のもの

5 条例第10条第2項第4号に定める行為

当該行為に係る土地又は水面の面積が300平方メートル以下で、かつ、法面の高さが1.5メートル以下のもの

6 第16条第1項及び第3項(第5号を除く。)に定める行為

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七戸町景観条例施行規則

令和2年7月1日 規則第31号

(令和4年3月28日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
令和2年7月1日 規則第31号
令和4年3月28日 規則第10号