○七戸町二ツ森貝塚館条例施行規則

令和2年9月30日

教育委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、七戸町二ツ森貝塚館条例(令和2年七戸町条例第22号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、二ツ森貝塚館(以下「貝塚館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 貝塚館に館長、その他必要な職員を置くことができる。

(開館時間)

第3条 貝塚館の開館時間は、午前10時から午後4時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、館長が必要と認めるときは、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第4条 貝塚館の休館日は、次のとおりとする。ただし、館長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)に当たるときは、その翌日)

(2) 祝日法による休日の翌日

(3) 12月27日から翌年1月4日まで

(使用許可の申請手続等)

第5条 条例第5条の規定により使用許可を受けようとする者は、使用許可申請書(様式第1号)を館長に提出しなければならない。

2 館長は、前項の申請を許可したときは、使用の許可書を交付するものとする。

3 第1項の使用申請は、使用する日の7日前までに手続を完了しなければならない。

(使用許可の変更手続)

第6条 前条の規定により、使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可を受けた事項を変更しようとするときは、先に交付を受けた使用許可書を添えて新たに許可を受けなければならない。

(権利の譲渡等の禁止)

第7条 使用者は、使用の権利を他の者に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用者の行う特別な設備等)

第8条 使用者は、使用に当たって特別な設備を設け、又は特殊な物件を搬入し、若しくは使用するときは、あらかじめ館長の承認を受けなければならない。

(使用者の遵守事項等)

第9条 使用者は、係員の指示に従い、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設、設備、器具等を損傷し、若しくは汚損するおそれのある行為をし、又はさせないこと。

(2) 所定の場所以外において、飲食し、喫煙し、若しくは火気を使用するようなことをし、又はさせないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が禁止する事項

2 係員は、前項各号の遵守事項を遵守しない使用者があるときは、その場においてその使用を停止させることができる。

3 前項の使用停止により生じた損害については、教育委員会は、その賠償の責めを負わないものとする。

(資料等の利用)

第10条 教育委員会は、資料を学術上の研究等のために館内及び館外での利用に供することができる。

2 教育委員会は、資料の利用を許可するに当たり、利用申込者に対し、資料の管理上必要な条件を付することができる。

(資料の寄贈及び寄託)

第11条 教育委員会は、展示並びに研究及び調査に資するため、資料の寄贈及び寄託を受けることができる。

2 寄託資料は、貝塚館の資料と同様の扱いをするものとする。ただし、その資料に対し館外利用の申請があった場合は、寄託者の承認を得なければならない。

3 教育委員会は、災害その他不可抗力による寄託資料の損害に対しては、その責めを負わないものとする。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

画像

七戸町二ツ森貝塚館条例施行規則

令和2年9月30日 教育委員会規則第7号

(令和3年4月1日施行)