○七戸町家畜伝染病防疫体制整備要綱

令和2年9月1日

訓令第11号

(目的)

第1条 この訓令は、七戸町において家畜伝染病が発生し、又は発生の恐れが生じた場合に自衛防疫を円滑に実施することを目的とする。

(常時防疫体制)

第2条 町長は、家畜伝染病防疫体制を整備するため、七戸町家畜伝染病対策本部(以下「七戸町対策本部」という。)を置く。

2 本部は、次の各号に掲げる者をもって構成する。

(1) 七戸町副町長

(2) 七戸町総務課長

(3) 七戸町財政課長

(4) 七戸町建設課長

(5) 七戸町上下水道課長

(6) 七戸町保健福祉課長

(7) 七戸町生涯学習課長

(8) 七戸町農林課長

(9) その他町長が必要と認める者

3 本部は、次の事項を協議するものとし、町長が招集する。

(1) 家畜飼養状況及び埋却場所の確保等に関すること。

(2) 家畜防疫処理作業に係る重機及び防疫資材の入手先に関すること。

(3) 家畜伝染病発生時の協力体制に関すること。

(4) その他町長が必要と認める事項に関すること。

(緊急連絡体制)

第3条 町長は、家畜伝染病発生時に備え、毎年度当初に緊急連絡体制図(別記様式)を作成し、常備する。

(緊急防疫体制)

第4条 町長は、町内で次の各号に掲げる家畜伝染病が発生し、又は発生の恐れが生じたときは、七戸町家畜伝染病防疫対策本部(以下「本部」という。)を設置する。

(1) 口蹄疫

(2) 豚熱

(3) 高病原性鳥インフルエンザ

(4) その他町長が必要と認める家畜伝染病

2 本部は、県が設置する現地対策本部と情報の共有等綿密な連携のもとに、役割と機能を分担しながら次の事項について協議し、処理する。

(1) 家畜伝染病の防疫対策に関すること。

(2) 地域住民の健康に関すること。

(3) 生産物等の安全及び衛生に関すること。

(4) 情報の収集、提供及び分析に関すること。

(5) 関係機関との連携及び調整に関すること。

(6) その他町長が必要と認める事項に関すること。

3 本部の組織は、七戸町地域防災計画の組織に準ずるものとする。

(庶務)

第5条 会議及び本部の庶務は、七戸町農林課において処理する。

(補則)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年3月11日訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

画像

七戸町家畜伝染病防疫体制整備要綱

令和2年9月1日 訓令第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第4節
沿革情報
令和2年9月1日 訓令第11号
令和4年3月11日 訓令第3号