○七戸町学生生活支援臨時給付金交付要綱
令和2年6月26日
教育委員会訓令第5号
(目的)
第1条 新型コロナウイルス感染症の影響により、学生が生活に不安を抱えていることから、生活するための費用に充てるための一時金を支給し、もって学生生活支援及び学業継続に寄与することを目的とする。
(給付対象者)
第2条 給付金の支給を受けることができる者は、次に掲げる各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 平成14年4月1日以前に生まれた者。
(2) 令和2年4月1日において、保護者又は学生が七戸町に住所を有すること。
(3) 大学、大学院、短期大学、専門学校、高等専門学校、予備校等に在学する者。
(給付金額)
第3条 給付金は、一時金として10万円を交付するものとし、1人につき1回とする。
(雑則)
第6条 この訓令に定めるもののほか、給付金に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
第1条 この訓令は、公布日から施行し、令和2年6月5日から適用する。
第2条 この訓令による措置は、令和3年3月31日までの時限措置とする。
附 則(令和2年7月27日教委訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和2年7月10日から適用する。