○七戸町学生生活支援臨時給付金交付要綱

令和2年6月26日

教育委員会訓令第5号

(目的)

第1条 新型コロナウイルス感染症の影響により、学生が生活に不安を抱えていることから、生活するための費用に充てるための一時金を支給し、もって学生生活支援及び学業継続に寄与することを目的とする。

(給付対象者)

第2条 給付金の支給を受けることができる者は、次に掲げる各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 平成14年4月1日以前に生まれた者。

(2) 令和2年4月1日において、保護者又は学生が七戸町に住所を有すること。

(3) 大学、大学院、短期大学、専門学校、高等専門学校、予備校等に在学する者。

(給付金額)

第3条 給付金は、一時金として10万円を交付するものとし、1人につき1回とする。

(給付金の申請)

第4条 給付金を受けようとする者は、七戸町学生生活支援臨時給付金交付申請書(様式第1号)に、第2条に掲げる事項を証明する書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(支給の決定)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、当該申請の内容を審査し、適当と認めたときは、七戸町学生生活支援臨時給付金交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するとともに、給付金を交付する。

(雑則)

第6条 この訓令に定めるもののほか、給付金に関し必要な事項は、町長が定める。

附 則

第1条 この訓令は、公布日から施行し、令和2年6月5日から適用する。

第2条 この訓令による措置は、令和3年3月31日までの時限措置とする。

附 則(令和2年7月27日教委訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和2年7月10日から適用する。

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七戸町学生生活支援臨時給付金交付要綱

令和2年6月26日 教育委員会訓令第5号

(令和2年7月27日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年6月26日 教育委員会訓令第5号
令和2年7月27日 教育委員会訓令第6号