○七戸町公金管理及び運用基準要綱

令和2年10月15日

訓令第12号

(目的)

第1条 この訓令は、七戸町が保有する公金(以下「公金」という。)の管理及び運用について必要な基準を定めることにより、安全性、確実性及び流動性並びに効率性を考慮した公金の管理及び運用を行うことを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において公金とは、歳計現金、歳入歳出外現金、基金、一時借入金をいう。

(歳計現金の管理並びに運用)

第3条 歳計現金は支払に対する準備金であるから、各課等から収支予定表を提出させることにより資金の需要を把握して、支払準備金に支障が生じない範囲で短期運用する。

2 会計課に収納された歳計現金は原則として指定金融機関の普通預金口座にすべて入金することにより管理する。

3 指定金融機関への預金を継続しておくことが、支払資金確保の観点から不適当と会計管理者が判断した場合には、その理由が解消されるまでの間、支払事務の執行に支障のない範囲の金額を除く公金を、他の金融機関に移動する。

4 前項の理由が解消された場合は、速やかに指定金融機関の所定の口座に公金を戻し、第2項に定める公金管理を行うものとする。

5 支払資金の状況により一時的な資金余裕が出た場合は、定期預金で運用する。ただし、他の金融商品が運用上有利と判断される場合は、債券での運用ができるものとする。

6 債券で運用を行う場合は、七戸町債券運用指針を順守する。

7 第5項の運用に係る金額と期間は、資金の状況により、会計管理者がその都度決定する。

(歳入歳出外現金の管理並びに運用)

第4条 歳入歳出外現金管理及び運用は、歳計現金の例による。

(基金の管理並びに運用)

第5条 基金は、定期運用基金を除いて、一括運用を行うことができる。運用収益は、財政調整基金に一括して受け入れることとし、年一度、12月末時点の各基金残高の割合で按分し、年度末までに各基金に振り替えるものとする。

2 各種基金の資金は、町が安全と判断した金融機関に、原則として普通預金又は定期預金で管理、運用する。ただし、利回りの比較、期間、金額等の点で、他の金融商品が運用上有利と判断される場合は、債券での運用ができるものとする。

3 債券で運用を行う場合は、七戸町債券運用指針を順守する。

(一時借入金の管理)

第6条 一時借入金は、歳計現金として資金管理する。

(基準の見直し)

第7条 この基準は、経済・金融情勢に変化が生じた場合、その必要に応じ適宜見直しを行うものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年2月5日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

七戸町公金管理及び運用基準要綱

令和2年10月15日 訓令第12号

(令和3年2月5日施行)