○七戸町簡易専用水道取扱要綱

令和3年3月29日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この告示は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第3条第7項に規定する簡易専用水道の管理等の手続について、必要な事項を定めるものとする。

(設置等の届出)

第2条 貯水槽水道のうち、法第3条第7項に規定する簡易専用水道を設置しようとする者は簡易専用水道設置届出書(様式第1号)を、水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

2 管理者は、簡易専用水道の設置を把握したときは、当該簡易専用水道の設置者(以下「設置者」という。)に対し、前項の規定に基づく手続を行うよう、助言するものとする。

3 設置者は、第1項の規定による届出の内容を変更し、又は廃止したときは、速やかに簡易専用水道(設置届出書記載事項変更・廃止)届出書(様式第2号)を管理者に提出しなければならない。

4 管理者は、第1項又は前項の規定による届出に基づき簡易専用水道台帳を作成し、法第34条の2第2項の検査を行うもの(以下「検査登録機関」という。)からの求めがあったときは、簡易専用水道一覧(様式第3号)により簡易専用水道の設置者の情報の提供を行うものとする。

(検査の報告等)

第3条 設置者は、法第34条の2第2項の検査を受けた結果、当該簡易専用水道の管理について問題があると認められたときは、速やかにその旨を管理者に報告しなければならない。

2 登録検査機関は、法第34の2第2項の検査を行った結果、当該簡易専用水道の管理について問題があると認めたときは、当該設置者に対し、速やかにその旨を管理者に報告するよう助言しなければならない。

3 登録検査機関は、町内において行った法第34条の2第2項の検査の実施状況を毎月取りまとめ、翌月の10日までに簡易専用水道検査実施状況報告書を管理者に提出するものとする。

4 管理者は、管理に問題があると認められた簡易専用水道の施設について立入検査を実施し、改善に関する指導を行うものとする。

(管理に係る措置の指示)

第4条 法第48条の2において読み替えて適用される法第36条第3項の規定による簡易専用水道の管理に係る措置の指示は、簡易専用水道措置指示書(様式第4号)により管理者が行うものとする。

(給水停止の命令)

第5条 法第48条の2において読み替えて適用される法第37条の規定による簡易専用水道に係る給水停止の命令は、簡易専用水道給水停止命令書(様式第5号)により管理者が行うものとする。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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七戸町簡易専用水道取扱要綱

令和3年3月29日 告示第33号

(令和3年4月1日施行)