○七戸町過疎地域持続的発展特別事業基金条例

令和3年12月3日

条例第31号

(設置)

第1条 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第14条第2項に規定する過疎地域持続的発展特別事業に要する経費の財源に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定により、七戸町過疎地域持続的発展特別事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、次の各号に掲げる過疎地域持続的発展特別事業の実施に要する経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。

(1) 移住・定住・地域間交流の促進、人材育成

(2) 産業の振興

(3) 地域における情報化

(4) 交通施設の整備、交通手段の確保

(5) 生活環境の整備

(6) 子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進

(7) 医療の確保

(8) 教育の振興

(9) 集落の整備

(10) 地域文化の振興等

(11) 再生可能エネルギーの利用の推進

(12) その他地域の持続発展に関し必要な事業

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(この条例の失効)

2 この条例は、令和13年3月31日限り、その効力を失う。

七戸町過疎地域持続的発展特別事業基金条例

令和3年12月3日 条例第31号

(令和3年12月3日施行)