○七戸町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和3年12月6日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、七戸町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(令和3年七戸町条例第32号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(課税免除の申請)

第2条 条例第4条第1項に規定する申請書は、固定資産税課税免除申請書(様式第1号)によるものとし、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 個人にあっては、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第37号に規定する確定申告書の写し、同法第149条に規定する青色申告書に添付すべき賃借対照表及び損益計算書の写し並びに同法第2条第1項第19号に規定する減価償却資産の償却費の額の計算に関する書類

(2) 法人にあっては、法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第31号に規定する確定申告書の写し及び確定申告書に添付した減価償却資産の償却費の額の計算に関する明細書の写し

(3) 事業計画書

(4) 条例第2条に規定する特別償却設備の所在する家屋全体の平面図(適用設備を明示したもの)

(5) 土地については、登記事項証明書及び家屋の敷地である当該土地の平面図(建物の位置を明示したもの)

(6) 課税免除を受けようとする償却資産の明細を明らかにする書類

(7) 事業の用に供した日、取得価額及び特別償却の有無を明らかにする書類(特別償却を行わなかった場合は、その理由書)

(8) 旅館業の用に供する適用設備を設置した者にあっては、当該適用設備に係る旅館業営業許可証の写し

(9) その他町長が必要と認める書類

(課税免除の決定通知)

第3条 条例第4条第2項に規定する決定の可否は、固定資産税課税免除通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(その他)

第4条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(七戸町過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則の廃止)

2 七戸町過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則(平成17年七戸町規則第46号)は、廃止する。

(経過措置)

3 七戸町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(令和3年七戸町条例第32号)附則第3項に規定する者については、前項の規定による廃止前の七戸町過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則は、なおその効力を有する。

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七戸町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和3年12月6日 規則第28号

(令和3年12月6日施行)