○七戸町職員の定年前再任用に関する事務取扱要綱

令和5年8月31日

訓令第8号

(目的)

第1条 この要綱は、七戸町年齢60年以上退職者の定年前再任用に関する規則(令和5年七戸町規則第17号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、定年前再任用の任用に関し必要な事項を定めるものとする。

(任期等)

第2条 定年前再任用職員の任期は、年齢60年に達した日以後に退職した日の次の4月1日から、定年退職日相当日までとする。

(勤務時間)

第3条 定年前再任用職員の勤務時間は、1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲とし、1日につき7時間45分を基本として設定する。

(定年前再任用職員の勤務条件等)

第4条 定年前再任用職員の所属、勤務形態、勤務時間等は対象者の知識、経験、適正等を総合的に勘案して決定する。

2 定年前再任用職員の職務の級は、退職時の職務の級にかかわらず、七戸町職員の給与に関する条例(平成17年七戸町条例第44号)別表第1及び別表第2並びに単純な労務に雇用される一般職に属する七戸町職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(平成17年七戸町規則第39号)別表第2の各給料表の定年前再任用職員に適用する級とし、職務の内容に応じ定年前再任用職員ごとに任命権者が定める。

4 定年前再任用職員の旅費については、七戸町職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(平成17年七戸町条例第48号)の定めによる。

5 定年前再任用職員の休暇等については、七戸町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年七戸町条例第32号)の定めによる。

6 定年前再任用職員の服務については、七戸町職員の例により、任命権者が定める。

(定年前再任用希望者等の受付)

第5条 定年前再任用を希望する職員(以下「定年前再任用希望職員」という。)は、任用年度の前年度の9月末までに、任命権者に対し、定年前再任用申出書(様式第1号)を提出しなければならない。

(定年前再任用職員の選考)

第6条 任命権者は、前条の申出があったときは、定年前再任用希望職員の中から次に掲げる事項を総合的に勘案して決定するものとする。

(1) 勤務実績

(2) 知識、経験、技能等の保持状況

(3) 健康状態

(4) 勤労意欲、職務に対する適正等

(5) 常勤職員の配置状況等

2 前項の規定による定年前再任用希望職員の選考を行うに当たっては、退職日以前2年間において、次のいずれかに該当する場合には、選考から除外する。

(1) 療養休暇等(公務災害を除く。)の期間が、通算で6月以上ある者

(2) 懲戒処分(停職)を受けた者

(3) 3日以上欠勤のある者

3 任命権者は、定年前再任用職員を決定したときは、定年前再任用内定通知書(様式第2号)又は定年前再任用不採用通知書(様式第3号)により通知するものとする。

4 前項の規定により、定年前再任用の内定を受けた者から、同意書(様式第4号)により、同意を得るものとする。

(定年前再任用等の辞退の手続)

第7条 定年前再任用候補者に決定した者は、定年前再任用を辞退する場合には、定年前再任用等辞退届(様式第5号)を提出するものとする。

(退職)

第8条 定年前再任用職員の任期が満了したときは、別に通知することなく退職となる。

2 定年前再任用職員は、任期の途中において、自己の都合により退職しようとする場合には、辞職願を提出しなければならない。

(任用の方法)

第9条 定年前再任用職員の任用に当たっては、人事発令通知書を交付するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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七戸町職員の定年前再任用に関する事務取扱要綱

令和5年8月31日 訓令第8号

(令和5年8月31日施行)