○七戸町予防接種健康被害救済措置に関する給付要綱

令和5年8月23日

告示第87号

(目的)

第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づく予防接種による健康被害の救済に関する措置を適正かつ円滑に処理し、予防接種健康被害給付金(以下「給付金」という。)を支給することに関し、法、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「政令」という。)及び予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(支給対象者)

第2条 町長は、町内に住所を有する者が、定期の予防接種又は臨時の予防接種を受けたことにより疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡したと厚生労働大臣に認定された者(その者が未成年である場合は保護者(以下「対象者」という。))は、法第15条第1項の規定に基づき、給付金を支給する。

(給付金の申請)

第3条 給付金の支給を受けようとする者は、その申し出る給付金の区分に応じ、省令の定めるところにより、必要な書類を添えて町長に予防接種健康被害給付金支給申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(給付の決定)

第4条 町長は、申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、給付することが適当であると認めるときは、速やかに給付の決定をするものとする。

2 給付を行うことを決定したときは、予防接種健康被害給付金支給決定通知書(様式第2号)により、対象者に通知するものとする。

(給付の請求)

第5条 前条の規定により支給の決定を受けた者は、給付金の支給を受けようとするときは、予防接種健康被害給付金支給請求書(様式第3号)により、町長に給付金の支給を請求するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに給付金を支給するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、給付金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

七戸町予防接種健康被害救済措置に関する給付要綱

令和5年8月23日 告示第87号

(令和5年8月23日施行)