○七戸町役場の位置を変更する条例

令和7年6月6日

条例第19号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、七戸町役場の位置を次のとおり変更する。

青森県上北郡七戸町字荒熊内67番地174

1 この条例は、公布の日から起算して5年を超えない範囲において規則で定める日から施行する。

2 次に掲げる条例は、廃止する。

七戸町役場の位置を変更する条例

令和7年6月6日 条例第19号

(令和12年6月5日までに施行予定)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
令和7年6月6日 条例第19号