○七戸町役場の位置を変更する条例
令和7年6月6日
条例第19号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、七戸町役場の位置を次のとおり変更する。
青森県上北郡七戸町字荒熊内67番地174
附則
1 この条例は、公布の日から起算して5年を超えない範囲において規則で定める日から施行する。
2 次に掲げる条例は、廃止する。
○七戸町役場の位置を変更する条例
令和7年6月6日
条例第19号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、七戸町役場の位置を次のとおり変更する。
青森県上北郡七戸町字荒熊内67番地174
附則
1 この条例は、公布の日から起算して5年を超えない範囲において規則で定める日から施行する。
2 次に掲げる条例は、廃止する。