○七戸町地域ケア会議設置要綱
令和8年3月11日
訓令第2号
(設置)
第1条 高齢者が住み慣れた地域で、安心して自立した生活を送るために必要な環境づくりを推進するとともに、地域住民、保健医療関係者、介護事業関係者、団体、その他関係機関の連携と相互理解により、本町における保健、医療、福祉等のサービスが適切かつ総合的に提供できる地域包括ケアシステムの構築を図るため、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の48第1項の規定に基づき、七戸町地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)を設置する。
(用語)
第2条 この訓令で使用する用語は、法及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日付け老発第0609001号厚生労働省老健局長通知別紙)で使用する用語の例による。
(地域ケア会議)
第3条 地域ケア会議は、次に掲げる会議(以下「各会議」という。)により構成する。
(1) 地域ケア個別会議
(2) 地域ケア推進会議
(地域ケア個別会議)
第4条 地域ケア個別会議(以下「個別会議」という。)は、次に掲げる事項について実施する。
(1) 個別支援の充実や個別課題の解決を支援すること。
(2) 地域関係機関等の相互連携を高め、地域包括支援ネットワークを構築すること。
(3) 個別事例の課題分析等を積み重ね、地域課題の把握を行うこと。
(4) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項。
2 個別会議の構成員は、次に掲げる者のうちから構成し、協議する内容及び議題に応じて招集する。
(1) 保健医療関係者
(2) 介護支援専門員
(3) 介護サービス事業所職員
(4) 社会福祉協議会職員
(5) 民生委員
(6) 自治会等の地域住民
(7) 関係行政機関職員
(8) 地域包括支援センター職員
(9) 前各号に掲げるもののほか、必要と認めるもの
3 個別会議は、定例、又は必要に応じて随時開催する。
(地域ケア推進会議)
第5条 地域ケア推進会議(以下「推進会議」という。)は、次に掲げる事項について実施する。
(1) 高齢者等の支援体制に必要な地域課題の共有及び地域づくり・資源開発に関すること。
(2) 地域課題の解決に必要な政策形成につながる提言及び提案に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要と認める事項
2 推進会議の構成員は、七戸町地域包括支援センター運営協議会設置運営要綱(平成27年七戸町規則第10号)の規定に基づく地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)の委員をもって構成し、運営協議会においてその検討を行うものとする。
3 推進会議において必要と認めたときは、構成員以外の関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第6条 地域ケア会議に出席した者は、この会議に関して知り得た個人情報の内容を他に漏らし、又は不当な目的に利用してはならない。構成員を退いた後も同様とする。
(庶務)
第7条 個別会議の庶務は、地域包括支援センターにおいて処理する。
2 推進会議の庶務は、高齢者福祉に関する事務を所管する課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。