更新日:2021年04月20日
七戸町空き家・空き地利活用事業費補助金について(令和5年3月31日受付終了)
【重要】空き家・空き地利活用事業費補助金受付の終了について
令和5年3月31日をもって、当事業の交付申請の受付けを終了します。
令和5年3月中に「七戸町空き家等情報バンク」に掲載された物件を購入・解体・処分した場合でも、4月以降は受付けできませんのでご注意ください。
制度の概要
この制度は、七戸町内に点在する空き家・空き地の利活用により移住・定住の促進と増え続ける空き家・空き地の抑制を図るため、
1.「空き家(土地含む)の購入」
2.「空き地の購入」
3.「空き家の解体」
4.「動産の処分」
に対して、町が補助金を交付するものです。
補助対象となる物件
この制度の補助制度となる物件は、七戸町空き家等情報バンク(通称「空き家バンク」)に登録された「空き家」及び「(住宅の建築が可能な)空き地(宅地)」です。
補助金対象一覧
補助対象者 | 補助対象経費 | 補助金額 | 備考 |
空き地を購入し 住宅を新築する者 | 空き地の購入費用 (※住宅の新築を目的とする) | 補助率1/2 (限度額20万円) | 移住者には限度額 10万円を上乗せ |
空き家を購入する者 | 空き家(敷地含む)の購入費用 | 補助率1/2 (限度額20万円) | |
空き家所有者 | 解体費用 | 補助率1/2 (限度額30万円) | ー |
動産(家財)処分費用 | 補助率1/2 (限度額5万円) | ー |
補助金の交付条件
1.市区町村の町税等を滞納していないこと。 |
2.購入する物件、または購入した土地に新築する物件に3年以上居住する意思があること。 |
3.空き家・空き地を購入する人は、所有者の3親等内ではないこと。 |
4.空き家等情報バンク制度により、売買契約が成立する見込みとなった物件であること。(交付決定後であっても、当該年度3月15日までに売買契約が成立しない場合は、補助金が交付されない。) |
5.購入した空き地への新築、または空き家の解体及び動産の処分を行う場合は、発注する業者は、町内に本店を有する業者であること。ただし、移住者についてはこの限りではない。 |
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