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臨時福祉給付金(簡素な給付措置)と子育て世帯臨時特例給付金について

更新日:2014年03月27日

臨時福祉給付金(簡素な給付措置)と子育て世帯臨時特例給付金について

平成26年4月から消費税率が8%へ引き上げられることに伴い、臨時福祉給付金(簡素な給付措置)又は子育て世帯臨時特例給付金を支給します。

◆ 臨時福祉給付金(簡素な給付措置) ◆

平成26年4月から消費税率が8%に引き上げられることに伴い、所得の低い方を対象に、暫定的・臨時的な措置として支給する給付金です。
 給付対象者  平成26年1月1日現在で七戸町に住民登録があり、平成26年度の町民税(均等割)が課税されていない方のうち、次の(1)及び(2)に該当しない方です。
 (1)ご自身を扶養している方が課税される場合
 (2)生活保護制度内で対応される被保護者
  支 給 額  給付対象者1人につき1万円(ただし、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族年金の受給者等や児童扶養手当、特別障害者手当等の受給者等は、1人につき5千円を加算)

◆ 子育て世帯臨時特例給付金 ◆

平成26年4月から消費税率が8%に引き上げられることに伴い、子育て世帯への影響を緩和するための臨時的な措置として、子育て世帯に対し支給する給付金です。
 給付対象者  平成26年1月1日現在で、平成26年1月分の児童手当(特例給付を含む)の受給者であり、平成25年中の所得が児童手当の所得制限額に満たない方です。ただし、次の(1)及び(2)の児童を養育している方は除きます。
 (1)臨時福祉給付金の対象者
 (2)生活保護制度内で対応される被保護者
  支 給 額 対象児童1人につき1万円

 いずれの給付金も、申請の受付時期や手続き等について詳細が決まり次第、ホームページや広報等でお伝えします。(申請は、6月以降を予定しています。)

◇ 給付金をよそおった振り込め詐欺にご注意ください ◇

臨時福祉給付金や子育て世帯臨時特例給付金に関して、次のようなことは絶対にありません。
 •国や県、町職員などが銀行やコンビニなどのATM(現金自動預け払い機)を使って手続きをお願いすること
 •ATMを自分で操作して、他人からお金を振り込んでもらうこと
 •国や県、町職員などが、臨時福祉給付金や子育て世帯臨時特例給付金の給付のために、手数料などの振り込みを求めること
 •現時点で、国や県、町職員などが町民の皆さんの世帯構成や銀行の口座番号などの個人情報を照会すること

このページに関するお問い合わせ先

社会生活課(TEL:0176-68-2114)

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