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障害者の医療

更新日:2021年01月01日

障害者の医療

心身に重度の障害をお持ちの方は、医療費の一部が助成される場合があります。

○重度心身障害者医療費助成制度

制度内容

 心身に重度の障害を持つ人に対して、病院などで診療を受けた場合や薬局で調剤を受けた場合の自己負担額を町が助成する制度です。(ただし、本人、配偶者又は扶養義務者に一定以上の所得がある場合は、支給が制限されます。)

対象者

七戸町に住所がある方で次の(1)~(3)に該当する方
(1)身体障害者手帳1級、2級、3級内部障害(※) をお持ちの方
   ※内部障害→心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸もしくは小腸の障害
(2)愛護手帳A をお持ちの方
(3)精神障害者保健福祉手帳1級 をお持ちの方

こんな時は対象外になります!
  • 住民税課税世帯の前年の世帯所得(申告時の金額)が600万円以上の方
  • 65歳以上で障害者手帳の新規交付を受けた方(平成16年6月1日より助成対象外となりました)
  • 65歳になった時に、後期高齢者医療制度に加入しなかった重度対象者
  • 後期高齢者医療制度に加入する際、課税世帯になる重度対象者(後期高齢者医療制度加入者は、非課税世帯のみの対象となります)

給付範囲及び給付方法

給付範囲

保険証の種類

自己負担
住民税課税世帯住民税非課税世帯
国民健康保険 1割負担(現物給付) 0割負担(現物給付)
社会保険 1割負担(現物給付) 0割負担(現物給付)
後期高齢者医療保険 対象外 0割負担(償還払い)
給付方法
現物給付

医療機関等で資格証を提示すると、本制度で給付対象としている医療費の窓口負担がありません。ただし、資格証を提示しなかった場合や、県外の医療機関等で受診した場合は、償還払いとなります。

償還払い

医療機関等で医療費自己負担額を支払った後、領収書を添えて七戸町へ申請してください。
ただし、対象となるのは保険適用分に限ります。(インフルエンザの予防接種等、保険の適用にならないものは対象外となります。)

住民税課税世帯の自己負担上限額について

住民税課税世帯の方は、自己負担上限月額があります。
・外来の場合→18,000円   ・入院の場合→57,600円
自己負担が上限額を超えた場合は、申請することにより、超えた額の償還払いを受けることができます。

所得制限について

前年(1月~9月までの間に申請する場合は前々年)の所得が限度額以上の場合は、医療費の助成を受けることができません。
限度額一覧表(令和2年度版)

扶養親族等の数本人所得税源限度額配偶者及び扶養義務者所得制限限度額
0人 1,595,000円 6,287,000円
1人 1,975,000円 6,536,000円
2人 2,355,000円 6,749,000円
3人 2,735,000円 6,962,000円
4人 3,115,000円 7,175,000円
5人 3,495,000円 7,388,000円
本人所得制限限度額について
  • 扶養親族等の人数が6人以上の場合の限度額は、1人につき38万円を限度額に加算した額とします。
  • 老人控除対象配偶者又は老人扶養親族があるときは、1人につき10万円を限度額に加算した額とします。
  • 特定扶養親族等があるときは、1人につき25万円を限度額に加算した額とします。
配偶者及び扶養義務者所得制限限度額について
  • 扶養親族等の人数が6人以上の場合の限度額は、1人につき21.3万円を限度額に加算した額とします。
  • 特定扶養親族等があるときは、1人につき6万円を限度額に加算した額とします。

※扶養親族及び控除対象配偶者の要件

扶養親族の要件 1.配偶者以外の親族(6親等以内の血族及び3親等以内の姻族)又は青森県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や七戸町長から 養護を委託された老人であること
2.納税者と生計を一していること
3.年間の合計所得金額が38万円以下であること
4.青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いを受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと
※扶養親族のうち、その年12月31日現 在の年齢が16歳以上の人のことを「控除対象扶養家族」という。
控除対象配偶者の要件 1.民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は非該当となります)
2.納税者と生計を一にしていること
3.年間の合計所得金 額が38万円以下であること
4.青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払いを受けていないこと又は白色申告者の事業専 従者でないこと(上記すべて、その年の12月31日の現況での判断となる)

注1:老人控除対象配偶者→控除対象配偶者のうち、その年の12月31日現在の年齢が70歳以上の人
注2:老人扶養親族→控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が70歳以上の人
注3:特定扶養親族→控除対象扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の人

受給者証の交付申請について

必要なもの
  • 現在加入されている保険証
  • (身体、愛護又は精神)障害者手帳(重度心身障害者の該当になることが分かる書類)
  • 医療費振込先の通帳
  • 認印
  • マイナンバーのわかる書類(個人番号カード又は通知カード等)
  • 本人確認書類(官公庁発行の顔写真付き身分証明証)

  ※障害者手帳に顔写真がついている方は本人確認書類は必要ありません。

上記、必要なものを持参し、窓口にお越しください。受給者証は受給資格判定後に郵送でお送りいたします。そのため、2~3日お時間を頂くことになりますので、ご了承ください。

受給者証の記載事項に変更があった場合の申請について

受給者証の記載事項に変更がある場合、受給者証の様式、医療費の負担割合等も同時に変更になる場合もありますので、下記の項目に変更がありましたら変更手続きをお願いいたします。
1.住所
2.氏名
3.障害の程度
4.対象者が加入している国民健康保険、社会保険の被保険者又は組合員
5.対象者が加入している保険の保険者及び所在地、名称
6.振込先通帳の変更

必要なもの
  • 変更したことが分かる書類
  • 変更前の重度心身障害者医療費受給者証(振込先の変更の場合は不要)
  • 認印
  • 本人確認書類(官公庁発行の顔写真付き身分証明証)

上記、必要なものを持参し、窓口にお越しください。受給者証は郵送でお送りいたします。そのため、2~3日お時間を頂くことになりますので、ご了承ください。

受給者証の再交付申請について

受給者証を紛失した場合や、受給者証の汚損・破損が著しく使用不可能になった場合は受給者証を再交付いたしますので、再交付手続きをお願いいたします。

必要なもの
  • 再交付前の重度心身障害者医療費受給者証(紛失した場合は不要)
  • 認印

上記、必要なものを持参し、窓口にお越しください。受給者証は受給資格判定後に郵送でお送りいたします。そのため、2~3日お時間を頂くことになりますので、ご了承ください。

受給者証を必要としなくなった場合の申請について

重度医療対象者が手帳の級の変更に伴い対象外となった場合や転出又は死亡した場合に、今まで使用していた重度心身障害者医療費受給者証を返還する手続きが必要になります。

必要なもの
  • 今まで使用していた重度心身障害者医療費受給者証
  • 認印

上記、必要なものを持参し、窓口にお越しください。ただし、支給決定期間内の領収書は償還払いの対象となります。そのため、死亡による返還の場合に限り、振込先通帳の変更手続きが必要になりますので、変更後の振込先通帳もご持参ください。

医療機関へ支払った医療費の支給申請について

医療費の助成を受けるためには、担当課窓口にて支給申請手続きが必要になります。

必要なもの
  • 重度心身障害者医療費支給申請書(受給者証をお送りした際に同封しています)
  • 医療機関等が発行した領収書(受信者氏名、受診日、保険適用点数、自己負担分(支払額)が分かるもの)
  • 印鑑

上記、必要なものを持参し、窓口にお越しください。領収書は1カ月ごとにまとめてご持参ください。

所得制限により認定されなかった方について

毎年10月に所得の判定年度が切り替えとなります。所得が超過して受給資格がなかった方でも、判定年度が切り替わることにより、10月から該当する場合もありますので、受給資格がない方につきましても、受給者証交付申請の手続きを行ってください。
なお、15歳(中学校卒業年度末)までの児童の医療費については「七戸町こども医療費助成制度」で助成を受けることができます。

<お問い合わせ先・担当課>
七戸町役場 健康福祉課(天間林保健センター内)  TEL 0176-68-4631

○後期高齢者医療制度(障害認定)

後期高齢者医療制度は、老人保健制度に代わる新しい制度です。65歳以上75歳未満で一定の障害をお持ちの方は、後期高齢者医療制度に加入することができます。
後期高齢者医療制度に関して(保険料等)詳しく知りたい方は 七戸町ホームページ「後期高齢者医療」又は青森県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。

被保険者となる障害認定対象者

1.身体障害者手帳1級~3級 をお持ちの方
2.身体障害者手帳4級 をお持ちの方で、次のいずれかに該当する方
  ・下肢障害4級1号(両下肢の全ての指を欠くもの)
  ・下肢障害4級3号(1下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの)
  ・下肢障害4級4号(1下肢の機能の著しい障害)
  ・音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害
3.愛護手帳A をお持ちの方
4.精神障害者保健福祉手帳1級、2級 をお持ちの方

※生活保護を受給されている方は対象となりません。

対象年月日

七戸町を通じて青森県後期高齢者医療広域連合に申請し、認定を受けた日(65歳の誕生日前に申請した方は65歳の誕生日から)
注:誕生日以降に申請した際、さかのぼって65歳の誕生日からの対象にはなりませんのでご注意ください!

障害認定の取り下げ

75歳未満の方は障害認定を取り下げることにより、後期高齢者医療の被保険者資格を喪失することができます。その場合、国民健康保険又は社会保険に加入することになります。
ただし、資格喪失日は取り下げの届け出をした日の翌日以降となりますのでご注意ください。
また、75歳以上になりますと資格喪失することができません。

申請方法

障害者手帳が交付されている方のうち、障害認定の対象となる方に、七戸町から後期高齢者医療制度への加入案内の通知を発送いたします(65歳の誕生日の2週間~10日前頃発送予定)。加入される場合は手続きをお願いいたします。(加入・非加入は選択することができます。)

必要なもの
  • 対象者に発送される通知書
  • 今まで使用していた保険証(国民健康保険 or 社会保険)
  • 障害者手帳(身体・愛護・精神)
  • 振込先通帳(重度医療対象者のみ)
  • 認印

上記、必要なものを持参し、窓口にお越しください。申請はご家族でも行うことができます。
重度心身障害者医療費助成対象者の方は、後期高齢者医療制度の加入手続きを行わないと、助成対象外となりますのでご注意ください。

<お問い合わせ先・担当課>
七戸町役場 町民課  TEL 0176-68-2112


○自立支援医療制度(精神通院医療、更生・育成医療)

 心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。
精神疾患のために通院・服薬している方、人工透析やペースメーカー埋込術をされた方などが対象です。

自立支援医療の対象者

精神通院医療 統合失調症やその他の精神疾患(てんかんを含む)により、精神科病院への通院が継続的に必要な方
更生医療 18歳以上の身体障害者で、医療を受けることにより障害を軽減又は改善が見込まれる方。人工関節置換術、ペースメーカー埋込術、人工透析療法など。
育成医療 18歳未満の障害児で、医療を受けることにより障害を軽減又は改善が見込まれる方。口蓋裂等の形成術、関節形成術など。

月額個人負担上限額

※同じ医療保険に加入している家族を同一世帯とします。
所得に応じて、月額負担上限額が異なります。生活保護世帯0円、非課税世帯2,500円~5,000円、課税世帯5,000円~20,000円ですが、一定所得以上の方は公費負担の対象外となります。詳しくは、窓口へお問い合わせください。

精神通院医療の申請に必要なもの

(1)精神通院医療診断書(2年に1度の提出で可)
(2)医療保険証
(3)障害年金受給者は証書又は通帳の写し
(4)印鑑(認め印)

更生医療の申請に必要なもの

(1)身体障害者手帳
(2)更生医療給付要否医師意見書
(3)医療保険証
(4)印鑑(認め印)
(5)障害年金受給者は証書又は通帳の写し
(6)特定疾病療養受給証(人工透析の場合)

育成医療の申請に必要なもの

(1)自立支援医療(育成医療)医師意見書
(2)医療保険証
(3)印鑑(認め印)
(4)障害児福祉手当や特別児童扶養手当等の受給者は証書又は通帳の写し

【窓口】 七戸町 健康福祉課(天間林保健センター内)
【住所】 七戸町字森ノ上359-5
【TEL】 0176-68-4631

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