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障害者・児童福祉サービス

更新日:2018年04月01日

障害者・児童福祉サービス

介護給付

●居宅介護(ホームヘルプサービス)
 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護などを行ないます。

●重度訪問介護
 重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする方に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時の移動の介護などを行います。

●行動援護
 自己判断能力が制限されている方が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。

●療養介護
 医療と常時介護を必要とする方に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。

●生活介護
 常に介護を必要とする方に、主として昼間に、入浴、排せつ、食事の介護などを行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。

●短期入所(ショートステイ)
 自宅で介護する方が病気になった場合などに、施設で短期間(夜間も含む)、入浴、排せつ、食事の介護などを行います。

●重度障害者等包括支援
 介護の必要性がとても高い方に、居宅介護などの複数のサービスを包括的に行います。

●共同生活介護(ケアホーム)
 夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴、排せつ、食事の介護などを行います。

●施設入所支援
 施設に入所する方に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護などを行います。

訓練等給付

●自立訓練
 自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力向上のために 必要な訓練を行います。

●就労移行支援
 一般企業などへの就労を希望する方に、一定期間、就労に必要な知識及び能力向上のために必要な訓練を行います。

●就労継続支援
 一般企業などでの就労が困難な方に、働く場を提供するとともに、知識及び能力向上のために必要な訓練を行います。

●就労定着支援
 就労移行支援等サービスの利用を経て一般就労へ移行した方に対して、就労の継続を図るために必要な助言

 及び関係機関との連絡調整等を行います。

●共同生活援助(グループホーム)
 夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。

●自立生活援助
 障がいにより居宅おける自立した日常生活を営むことが困難な方に対し、一定期間にわたり、定期的な巡回

 訪問や随時の対応により、各種相談や連絡調整など必要な援助を行います。

児童発達支援事業

 障害児の発達を促すことを目的に支援します。

 未就学児対象の「児童発達支援事業」と就学児対象の「放課後等デイサービス」があります。

利用までの流れ

1.町へ相談、利用の申請。
(申請時に必要なもの)
(1)障害者手帳
(2)印鑑(認印)
(3)本人及び世帯の収入や課税状況のわかるもの(預金通帳、年金証書など)

2.「障害程度区分」を判定するために、調査を行ないます。また、かかりつけ医から意見書を書いてもらいます。 調査結果と医師意見書を基に、審査会で障害程度区分が認定されます。

3.相談支援専門員※から「サービス等利用計画(案)」を作ってもらい、障害程度区分に合わせて、サービスの種類、日数、時間数などを決めます。

4.「受給者証」が交付されます。

5.受給者証を事業所に持参します。障害者と事業所とが契約を結ぶことによってサービスを利用できるようになります。

※相談支援専門員は、障害福祉サービスの利用に必要な「サービス等利用計画」の作成や、事業所や行政との調整、身の回りの相談等を受けてくれる資格を持った人です。

利用者負担

 原則1割負担ですが、世帯の収入により、上限月額が異なります。

  利用者負担の上限月額.pdf

申請書類(このページからダウンロードできます)

障害福祉サービス

児童発達支援事業


【窓口】七戸町 保健福祉課 (天間林保健センター内)
【住所】七戸町字森ノ上359-5
【TEL】 0176-68-4631
【時間】8:15~17:00

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