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障害者の手当

更新日:2021年01月01日

障害者の手当

障害者の手当

 障害年金や障害者に対する手当については、各窓口で改めて申請が必要です。  また、年金の等級については、障害者手帳の等級とは一致しませんので、ご注意ください。

○障害基礎年金(国民年金)

 国民年金に加入中に初診日のある病気やけがにより、国民年金法で規定される障害者となった場合に支給されます。保険料の納付要件を満たしていることなど、一定の支給要件があります。

○障害厚生年金(厚生年金)

 支給要件は障害基礎年金と同じです。障害基礎年金に上乗せして支給されます。  また、障害基礎年金に該当しない程度の等級でも、厚生年金の障害等級表に該当するときは、障害厚生年金(3級)又は障害手当金(一時金)が支給されることもあります。
【窓口】七戸町 町民課
【住所】七戸町字森ノ上131-4
【TEL】0176-68-2115
【時間】8:15~17:00

○特別障害者手当・障害児福祉手当

 心身に重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする、在宅の20歳以上の方には特別障害者手当が、20歳未満の方には障害児福祉手当が支給されます。
【窓口】七戸町 健康福祉課(天間林保健センター内)
【住所】七戸町字森ノ上359-5
【TEL】0176-68-4631
【時間】8:15~17:00

○特別児童扶養手当

 心身に障害のある20歳未満の児童を家庭で養育している保護者に支給されます。
【窓口】七戸町 社会生活課
【住所】七戸町字森ノ上359-5
【TEL】0176-68-2114
【時間】8:15~17:00

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