更新日:2024年10月05日
不在者投票(病院、施設等に入所されている方)【第50回衆議院議員総選挙・第26回最高裁判所裁判官国民審査】
不在者投票の流れ【病院、施設等に入所している方】
都道府県選挙管理員会が指定した病院や老人ホーム等に入院、入所中であれば、その施設内において、不在者投票管理者(その施設の長)の管理の下で、あらかじめ施設の長に取り寄せてもらった投票用紙により、不在者投票ができます。
入院(入所)されている場所によっては、施設側で選挙管理することになりますので、まずは施設管理者へお問い合わせください。
入院(入所)されている方
1.入院(入所)されている施設等が都道府県選挙管理員会が指定した病院や老人ホーム等であるかどうかを確認する。
2-1.都道府県選挙管理員会が指定した病院や老人ホーム等である場合は、施設管理者へお申し出ください。
2-2.都道府県選挙管理員会が指定した病院や老人ホーム等でない場合は、期日前投票にて投票してください。
施設管理者の方へ
不在者投票の請求の際は、事前に町選挙管理委員会へ連絡の上、必要な書類を作成してお申し出ください。