更新日:2024年10月05日
不在者投票(身体に重度の障害がある等の理由による郵便請求)【第50回衆議院議員総選挙・第26回最高裁判所裁判官国民審査】
不在者投票の流れ【身体に重度の障害がある等の理由による郵便請求】
申請するにあたり、郵便等投票証明書が必要となります。まずは、選挙管理委員会へ連絡願います。
投票用紙の請求は、選挙期日(投票日)の4日前までとなります。
請求期限:令和6年10月23日(水) 【第50回衆議院議員総選挙・第26回最高裁判所裁判官国民】
大まかな流れ
【郵便等投票証明書の交付を受けている場合】
1.「郵便等不在者投票用紙等請求書」を記入し、交付を受けている郵便等投票証明書を確認書類として、不在者投票用紙を請求します。
2.投票用紙を含む郵便物が到着後、投票用紙に記入して、郵便により七戸町選挙管理委員会へ送付してください。
【郵便等投票証明書の交付を受けていない場合】
1.下記に該当する手帳等を持参し、郵便等投票証明書を申請します。
2.選挙管理委員会から、郵便投票等証明書が送付されたら、「郵便等不在者投票用紙等請求書」を記入し、
3.投票用紙を含む郵便物が到着後、投票用紙に記入して、郵便により七戸町選挙管理委員会へ送付してください。
郵便請求による不在者投票ができる方
①身体障害者福祉法身体障害者手帳の記載事項のうち、下記に該当する方
①-1両下肢、体幹、移動機能障害の程度が1級または2級
①-2心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害の程度が1級または3級
①-3免疫、肝臓障害の程度が1級から3級
②戦傷病者特別援護戦傷病者手帳に記載されている両下肢等や内臓機能などの障害の程度が、恩給法または戦傷病者特別援護法施行令の定めに該当する方
③介護保険の被保険者証に記載されている区分が要介護5の方
各種申請書類
◎【郵便等投票証明書の交付を受けている場合】
◎【郵便等投票証明書の交付を受けていない場合】
七戸町選挙管理委員会へご連絡ください