現在の位置
ホーム
事業者の方へ
支援・助成
創業・中小企業への支援
セーフティネット保証第5項第5号(業況の悪化している業種)

更新日:2020年06月10日

セーフティネット保証第5項第5号(業況の悪化している業種)

全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。

対象となる中小企業者

指定業種に属する事業を行っている方で、次のいずれかの条件に当てはまる方が対象となります。

指定業種(令和2年5月1日~令和3年1月31日).pdf

指定業種(令和2年4月10日~令和2年6月30日).pdf

指定業種(令和2年4月1日~令和2年6月30日).pdf

全国的に業況の悪化している経済産業省指定の業種に属し、

(イ)最近3か月の売上高等が前年同期に比べて5%以上減少している中小企業者

※直近1か月の売上高等とその後の2か月間の売上高等見込みを含む3か月間の売上高等が減少していることを要件とする運用緩和が行われています。

    →下表認定申請書をご利用ください

(ロ)製品等価格のうち20%を占める原油等の仕入れ価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、

   製品等価格に転嫁できていない中小企業者

    →商工観光課へお問い合わせください

※創業1年未満の事業者等も利用できるよう認定基準の運用が緩和されました。

認定基準の運用緩和について.pdf

制度内容については、中小企業庁ホームページをご確認ください。

中小企業庁ホームページ(セーフティネット保証制度5号)

申請書類

1年以上継続して事業を行っている場合
最近3カ月間の売上高等を前年同期間と比較して5%以上減少していること 様式第5ー② '.doc
最近1カ月の売上高等が、前年同月の売上高等と比較して5%以上減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3カ月間の売上高等が前年同期間の売上高等と比較して5%以上減少することが見込まれること 様式第5-⑤'.xlsx

業歴が3カ月以上1年1カ月未満、
または事業拡大等で前年同月との比較が適当でない特段の事情がある場合(創業者等運用緩和)
最近1カ月の売上高等が、最近1カ月を含む最近3カ月間の平均売上高等と比較して5%以上減少していること 様式第5-⑩'.xlsx
最近1カ月の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して5%以上減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3カ月間の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍と比較して5%以上減少することが見込まれること 様式第5-⑪'.xlsx
最近1カ月の売上高等が、令和元年10月から12月の平均売上高等を比較して、5%以上減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3カ月間の売上高等が令和元年10月から12月の売上高等と比較して5%以上減少することが見込まれること 様式第5-⑫'.xlsx

 委任状(本人以外が申請する場合)

 ・委任状.pdf 委任状.docx

添付書類

(1)履歴事項全部証明書、商業登記謄本等(業種、代表者、主たる事業者の所在地、資本金等が確認できる

   書類)の写し

  ※個人事業主の方は営業許可証の写し等、事業内容が分かる書類

(2)直近1か月、前年同期の売上等が分かる書類(試算表、売上台帳、損益計算書、売上日計表等)

(3)委任状(本人以外が申請する場合)

保証を受ける際の流れ

金融機関による代理申請

セーフティネット保証4号、5号および危機関連保証の申請については、⾦融機関による代理申請を推奨して
います。

※制度を利⽤される中⼩企業者の⽅々が、⼿続きを効率的かつ迅速に実施することができるよう、⾦融機関が
必要書類の事前確認や、地⽅公共団体への代理申請を進めるものです。

委任状(本人以外が申請する場合)

 ・委任状.pdf

(1)制度の該当になる場合、認定申請書・添付資料各1部を商工観光課へ提出

   ください。

(2)提出された認定申請書及び添付書類を審査した上で、認定書を発行いたします。

(3)発行された認定書を持参の上、有効期間(認定書が発行されてから30日)内に金融機関又は信用保証

   協会へ申込ください。

※令和2年1⽉29⽇から令和2年7⽉31⽇までに認定を受けたものについては、有効期限が
 令和2年8⽉31⽇まで延⻑されます。

※町による認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による審査があります。

問い合わせ先

七戸町商工観光課 0176-62-2137

ライフイベント

  • 災害・緊急時
  • 妊娠・出産
  • 転入・転出
  • 入園・入学
  • 成人
  • 結婚・離婚
  • 環境・住宅
  • 福祉・介護
  • おくやみ