○七戸町生活安全条例

平成17年3月31日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、生活の安全に関し、住民の安全意識の高揚及び自主的な安全活動の推進を図るとともに、生活安全環境の整備を行うことにより、安全で住みよい地域社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「町民」とは、町内に住所を有する者及び滞在する者並びに町内に土地、建物等を所有する者及び管理する者をいう。

(町の責務)

第3条 町は、安全な町民生活の確保を図るための広報、啓発、環境整備その他必要な施策の実施に努めなければならない。

2 町は、前項の施策を実施するに当たっては、関係行政機関及び関係団体(以下「関係機関等」という。)と緊密な連携を図るものとする。

(町民の責務)

第4条 町民は、自らの生活の安全確保及び地域の安全活動の推進に努めるとともに、町が実施する安全な町民生活の確保に関する施策に協力しなければならない。

(地域安全推進会議)

第5条 町長は、安全活動を行う関係機関等相互の連絡調整を図るため、七戸町地域安全推進会議(以下「会議」という。)を開催するものとする。

2 会議は、関係機関等その他必要と認められる者の参加を得て行うものとする。

3 会議の開催に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(生活安全モデル地域の指定)

第6条 町長は、安全な町民生活の確保を図るため必要があると認めるときは、生活安全モデル地域(以下「モデル地域」という。)を指定することができる。

2 町長は、モデル地域の指定を継続する必要がなくなったと認めるときは、指定を解除することができる。

3 町長は、モデル地域を指定し、又は解除しようとするときは、当該地域の町民(滞在する者を除く。)、関係機関等と協議するものとする。

(モデル地域における施策)

第7条 モデル地域を指定したときは、当該地域において、次に掲げる施策を重点的に実施するものとする。

(1) 犯罪、事故等の発生防止に配慮した施設の整備

(2) 幼児、児童、生徒等の安全確保のための施策

(3) 青少年の健全育成を阻害するおそれのある有害環境の浄化

(4) 高齢者及び障害者の生活安全対策

(5) 前各号に掲げるもののほか、安全な町民生活の確保のために必要と認められる施策

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年3月31日から施行する。

七戸町生活安全条例

平成17年3月31日 条例第16号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第8節 交通対策・防犯
沿革情報
平成17年3月31日 条例第16号