○単純な労務に雇用される一般職に属する七戸町職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則

平成17年3月31日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、単純な労務に雇用される一般職に属する七戸町職員の給与の種類及び基準を定める条例(平成17年七戸町条例第46号)第1条に規定する単純な労務に雇用される者で、別表第1に掲げる職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料表)

第2条 職員に適用する給料表は、別表第2に定めるとおりとする。

(職務の級)

第3条 職員の職務は、給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、七戸町職員の給与に関する条例(平成17年七戸町条例第44号。以下「条例」という。)別表第3の級別基準職務表に定めるとおりとする。

(初任給)

第4条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、七戸町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年七戸町規則第30号)別表第2の初任給基準表により決定する。

(給与の額及び支給方法)

第5条 職員の給与(給料の額を除く。)の額及び支給方法については、別に定めのあるものを除くほか、条例の適用を受ける者(以下「一般職員」という。)の例による。

(昇給等)

第6条 第2条から前条までに規定するものを除くほか、職員の昇給等については、一般職員の例による。

(会計年度任用単純労務職員の給与等)

第7条 第2条から前条までの規定にかかわらず、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される単純労務職員の給与については、他の職員との均衡を考慮して予算の範囲内で定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までおける合併前の単純な労務に雇用される一般職に属する七戸町職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(昭和42年七戸町規則第4号)又は技能職員等の給与に関する規則(昭和56年天間林村規則第11号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定による給与の支給については、合併前の規則の例による。

(職員の給与減額措置)

3 この規定の施行の日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、第2条に掲げる給料表の適用を受ける職員に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に、当該職員に適用される次の表の上左欄に掲げる給料表及び同表の中欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

給料表

職務の級

割合

単労職給料表

1級

100分の3.5

2級

3級

100分の6.5

4級

5級

4 特例期間においては、この規則に基づき支給される給与について、七戸町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成25年七戸町条例第30号)附則第20項及び第21項の適用を受ける職員の例による。

(平成17年11月25日規則第146号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月1日規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する七戸町職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正後の条例施行規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

2 平成19年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する七戸町職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下「改正前の条例施行規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例施行規則の規定による当該適用又は異動の日における号給は、町長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

3 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例施行規則の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例施行規則の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例施行規則の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の条例施行規則の規定を適用する場合においては、改正前の条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の条例施行規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成21年11月27日規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(給料の切替えに伴う経過措置等)

2 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるものには、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(1) 給料表の適用を受ける職員で、その職務の級が1級であるもの(その号給が1号給から68号給までであるものに限る。)及び2級であるもの(その号給が1号給から32号給までであるものに限る。)以外のもの 100分の99.59

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.83

3 この規則の施行の日において給料表の適用を受ける職員で、その職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの以外のものについては、七戸町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成22年七戸町条例第24号)附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員とみなして、単純な労務に雇用される一般職に属する七戸町職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則第5条の規定を適用する。

職務の級

号給

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から64号給まで

4級

1号給から36号給まで

5級

1号給から20号給まで

(平成23年11月28日規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(給料の切替えに伴う経過措置等)

2 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるものには、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(1) 給料表の適用を受ける職員で、その職務の級が1級であるもの(その号給が1号給から68号給までであるものに限る。)及び2級であるもの(その号給が1号給から32号給までであるものに限る。)以外のもの 100分の99.1

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34

3 この規則の施行の日において給料表の適用を受ける職員で、その職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの以外のものについては、七戸町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成23年七戸町条例第14号)附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員とみなして、単純な労務に雇用される一般職に属する七戸町職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則第5条の規定を適用する。

職務の級

号給

1級

1号給から121号給まで

2級

1号給から84号給まで

3級

1号給から76号給まで

4級

1号給から48号給まで

5級

1号給から32号給まで

(平成25年6月7日規則第20号)

この規則は、平成25年7月1日から施行する。

(平成26年12月9日規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する七戸町職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下、「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する七戸町職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成27年3月25日規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月16日規則第5号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する七戸町職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下、「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する七戸町職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成28年12月8日規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する七戸町職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下、「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する七戸町職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成28年12月22日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年12月7日規則第22号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する七戸町職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下、「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する七戸町職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(平成30年12月7日規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する七戸町職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下、「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する七戸町職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(令和元年12月1日規則第16号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する七戸町職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則(以下、「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される一般職に属する七戸町職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(令和2年3月24日規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月19日規則第28号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の単純な労務に雇用される一般職に属する七戸町職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年12月15日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和6年12月6日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

(令和7年3月12日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(号給の切替え)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において条例施行規則別表第2の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であった者の施行日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)は、施行日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。

(施行日前の異動者の号給の調整)

3 施行日前に職務の級を異にする異動をした職員及び町長の定めるこれに準ずるものをした職員の新号俸については、その者が施行日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

附則別表(附則第2項関係)

旧号給

新号給

1級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

2

2

1

7

1

3

3

1

8

1

4

4

1

9

1

5

5

1

10

1

6

6

2

11

1

7

7

3

12

1

8

8

4

13

1

9

9

5

14

1

10

10

6

15

1

11

11

7

16

1

12

12

8

17

1

13

13

9

18

2

14

14

10

19

3

15

15

11

20

4

16

16

12

21

5

17

17

13

22

6

18

18

14

23

7

19

19

15

24

8

20

20

16

25

9

21

21

17

26

10

22

22

18

27

11

23

23

19

28

12

24

24

20

29

13

25

25

21

30

14

26

26

22

31

15

27

27

23

32

16

28

28

24

33

17

29

29

25

34

18

30

30

26

35

19

31

31

27

36

20

32

32

28

37

21

33

33

29

38

22

34

34

30

39

23

35

35

31

40

24

36

36

32

41

25

37

37

33

42

26

38

38

34

43

27

39

39

35

44

28

40

40

36

45

29

41

41

37

46

30

42

42

38

47

31

43

43

39

48

32

44

44

40

49

33

45

45

41

50

34

46

46

42

51

35

47

47

43

52

36

48

48

44

53

37

49

49

45

54

38

50

50

46

55

39

51

51

47

56

40

52

52

48

57

41

53

53

49

58

42

54

54

50

59

43

55

55

51

60

44

56

56

52

61

45

57

57

53

62

46

58

58

54

63

47

59

59

55

64

48

60

60

56

65

49

61

61

57

66

50

62

62

58

67

51

63

63

59

68

52

64

64

60

69

53

65

65

61

70

54

66

66

62

71

55

67

67

63

72

56

68

68

64

73

57

69

69

65

74

58

70

70

66

75

59

71

71

67

76

60

72

72

68

77

61

73

73

69

78

62

74

74


79

63

75

75


80

64

76

76


81

65

77

77


82

66

78

78


83

67

79

79


84

68

80

80


85

69

81

81


86

70

82

82


87

71

83

83


88

72

84

84


89

73

85

85


90

74

86

86


91

75

87

87


92

76

88

88


93

77

89

89


94

78

90

90


95

79

91

91


96

80

92

92


97

81

93

93


98

82

94

94


99

83

95

95


100

84

96

96


101

85

97

97


102

86

98

98


103

87

99

99


104

88

100

100


105

89

101

101


106

90

102

102


107

91

103

103


108

92

104

104


109

93

105

105


110

94

106



111

95

107



112

96

108



113

97

109



114

98

110



115

99

111



116

100

112



117

101

113



118

102

114



119

103

115



120

104

116



121

105

117



122


118



123


119



124


120



125


121



126


122



127


123



128


124



129


125



130


126



131


127



132


128



133


129



別表第1(第1条関係)

1 運転技能員

2 調理員

3 技能主事

別表第2(第2条関係)

単労職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

185,700

227,700

247,600

280,400

308,100

2

187,400

228,500

248,700

281,100

309,500

3

189,100

229,300

249,700

281,800

310,800

4

190,800

230,100

250,700

282,500

312,000

5

192,500

230,800

251,700

283,100

313,000

6

194,200

231,600

252,900

283,700

314,200

7

195,800

232,400

254,000

284,300

315,400

8

197,400

233,200

255,000

284,900

316,500

9

199,000

234,000

256,100

285,500

317,600

10

200,500

234,700

257,100

286,100

318,700

11

202,000

235,400

258,000

286,700

319,800

12

203,500

236,100

258,500

287,200

320,900

13

205,000

236,800

259,100

287,700

321,900

14

206,500

237,400

259,500

288,200

323,000

15

208,000

238,000

259,900

288,700

324,100

16

209,500

238,600

260,400

289,100

325,200

17

211,000

239,200

260,900

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18

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19

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20

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21

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23

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25

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35

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49

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55

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56

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57

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58

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59

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60

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61

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62

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63

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64

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65

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66

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67

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68

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69

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70

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317,800


71

242,500

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292,200

318,300


72

242,700

261,900

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318,700


73

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293,000

318,900


74

243,200

262,400

293,400

319,200


75

243,500

262,700

293,800

319,400


76

243,700

262,900

294,200

319,700


77

243,900

263,100

294,600

320,000


78

244,200

263,400

295,000

320,300


79

244,500

263,700

295,400

320,600


80

244,700

263,900

295,900

320,800


81

244,900

264,100

296,200

321,000


82

245,200

264,400

296,700

321,300


83

245,400

264,700

297,200

321,600


84

245,700

264,900

297,700

321,800


85

245,900

265,100

298,000

322,000


86

246,100

265,300

298,500

322,300


87

246,400

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88

246,700

265,900

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89

246,900

266,100

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323,100


90

247,200

266,300

300,200

323,400


91

247,500

266,600

300,700

323,700


92

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93

247,900

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301,500

324,100


94

248,200

267,400

301,900

324,400


95

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267,700

302,400

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96

248,700

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324,900


97

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268,100

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325,100


98

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303,700

325,400


99

249,500

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304,000

325,700


100

249,700

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325,900


101

249,900

269,100

304,600

326,100


102

250,200

269,300

305,000

326,400


103

250,500

269,600

305,300

326,700


104

250,700

269,900

305,700

326,900


105

250,900

270,100

306,000

327,100


106


270,300

306,400



107


270,600

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108


270,800

307,100



109


271,100

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110


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111


271,700

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112


271,900

308,100



113


272,100

308,300



114


272,400

308,600



115


272,600

308,900



116


272,800

309,100



117


273,100

309,300



118


273,400

309,600



119


273,700

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120


273,900

310,100



121


274,100

310,300



122


274,300

310,600



123


274,600

310,900



124


274,900

311,100



125


275,100

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126


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311,600



127


275,600

311,900



128


275,900

312,100



129


276,100

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130


276,300




131


276,600




132


276,900




133


277,100




134


277,300




135


277,600




136


277,900




137


278,100




定年前再任用短時間勤務職員


197,900

209,000

227,500

単純な労務に雇用される一般職に属する七戸町職員の給与の種類及び基準を定める条例施行規則

平成17年3月31日 規則第39号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成17年3月31日 規則第39号
平成17年11月25日 規則第146号
平成18年3月31日 規則第4号
平成19年12月1日 規則第20号
平成21年11月27日 規則第15号
平成22年11月30日 規則第21号
平成23年11月28日 規則第17号
平成25年6月7日 規則第20号
平成26年12月9日 規則第13号
平成27年3月25日 規則第1号
平成28年3月16日 規則第5号
平成28年12月8日 規則第15号
平成28年12月22日 規則第17号
平成29年12月7日 規則第22号
平成30年12月7日 規則第13号
令和元年12月1日 規則第16号
令和2年3月24日 規則第11号
令和4年12月19日 規則第28号
令和5年12月15日 規則第25号
令和6年12月6日 規則第24号
令和7年3月12日 規則第5号