○七戸町奨学資金貸付基金条例

平成17年3月31日

条例第90号

(目的)

第1条 この条例は、七戸町に住所を有する者の子弟で、優れた学生及び生徒であって経済的理由により修学に困難なものに対して資金(以下「奨学金」という。)を貸付けし、もって人材育成を図ることを目的とする。

(基金の設置)

第2条 奨学金の貸付けに関する事務を円滑かつ効率的に行うため七戸町奨学資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第3条 基金として積み立てる額は、一般会計予算及びその他の収入をもって定める額とする。

2 この基金の会計は、特別会計をもって行うものとする。

(基金の管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管し、基金から生ずる収益は、一般会計に計上して基金に繰入れするものとする。

(定義)

第5条 この条例において、大学、大学院、短期大学、高等専門学校及び専修学校とは、学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という)に規定する学校及び教育施設をいう。ただし、通信教育学部、放送大学、自治医科大学、防衛大学校及び海上保安大学校を除く。

(資格)

第6条 奨学金の貸付けを受けようとする者は、その父母又は後見人等が七戸町内に住所を有し、かつ、次の要件を備えなければならない。ただし、(2)及び(3)の要件はいずれか1つを満たすものとする。

(1) 1年以上七戸町に住所を有する者

(2) 大学、大学院、短期大学、高等専門学校(4年生以上)及び専修学校に進学又は在学する者

(3) 日本の大学を卒業又は大学に在籍し、外国の大学(大学院修士課程)に在学する者

(4) 経済的理由により修学困難な者で次のいずれかに該当する者であること。

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条の規定に基づく保護を受けている世帯に属している者、若しくはそれに準ずるもの

 奨学金の貸付けが必要であると町長が特に認めたもの

(申請)

第7条 奨学金の貸付けを受けようとする者は、別に定めるところにより申請書等を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書等の提出があった場合は、毎年度予算の範囲内において別に定める基準に従い奨学金の貸付けを決定する。

(奨学金の貸付額)

第8条 奨学金の貸付額は、次のとおりとする。

(1) 大学、大学院、短期大学及び第6条に規定する外国の大学に在学する者 月額50,000円以内

(2) 高等専門学校(4年生以上)及び専修学校に在学する者 月額30,000円以内

(3) 入学一時金として600,000円を限度に貸付けすることができる。

2 奨学金は、無利息とする。

(貸付期間)

第9条 奨学金の貸付期間は、第5条に規定する学校の正規の修学期間が終了するまでとする。

(返還方法)

第10条 奨学金の貸付けを受けた者は、卒業から1年間の据置期間経過後、その金額を月賦により返還しなければならない。ただし、特に認めた場合には、半年賦又は年賦により返還することができる。

2 奨学金の返還期限は、次のとおりとする。

区分

返還期限

大学、大学院、第6条に規定する外国の大学

据置期間経過後15年以内

短期大学(3年制)

措置期間経過後12年以内

短期大学(2年制)、高等専門学校(4年生以上)、専修学校

据置期間経過後10年以内

3 第1項の規定にかかわらず、貸付金の全額又は一部を一時に返還することができる。

4 返還を期限までに履行しない場合において正当の理由がないときは、期限の翌日から履行の日までの日数に応じて年10パーセントの延滞金を徴収する。

(返還の猶予)

第11条 奨学金の貸付けを受けた者が災害、疾病その他特別の事由により、その返還が困難と認められるときは、願い出により相当の期間猶予することができる。

(返還の免除)

第12条 奨学金の貸付けを受けた者が死亡又は精神若しくは身体の障害により労働能力を喪失した者については、その奨学金の返還未済額の全額又は一部の額の返還を免除することができる。

(奨学金の貸付けの休止、中止又は即時返還)

第13条 奨学金の貸付けを受けた者が、退学その他貸付けをすることが不適当と認める事由があるときは、町長が貸付けを休止し、中止し、又は貸付金の全部若しくは一部の即時返還を命ずることができる。

(繰替運用)

第14条 町長は、当該基金を預金している金融機関に預金保険法(昭和46年法律第34号)第49条第2項に掲げる保険事故が生じた場合に限り、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の七戸町人材育成基金奨学金貸付条例(平成2年七戸町条例第14号)又は天間林村奨学資金貸付基金条例(平成元年天間林村条例第12号。以下「基金条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに、基金条例の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、この条例により積み立てられた基金とみなす。

(平成20年1月28日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年12月13日条例第30号)

この条例は、平成23年1月1日から施行する。

(令和7年3月11日条例第6号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、すでに奨学資金の貸付けを受けている者にも適用するものとする。

七戸町奨学資金貸付基金条例

平成17年3月31日 条例第90号

(令和7年4月1日施行)