○七戸町病児保育事業実施要綱

平成17年3月31日

告示第7号

(目的)

第1条 この要綱は、保育所等に通所中の児童が病気治療中で症状が軽度と判断され医療機関による入院治療を必要としない状態にある場合や病気の回復期にある場合に、集団保育や家庭での保育が困難な期間、保育施設や病院等適切な処遇が確保される施設において当該児童を一時的に預かる病児保育事業(以下「事業」という。)を実施することにより、保護者の子育てと就労等の両立を支援するとともに、児童の健全な育成及び資質の向上に寄与することを目的とする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、七戸町(以下「町」という。)とする。ただし、町長が適切と認めた者に委託することができる。

2 町は、前項の規定により法人等に事業を委託するときは、当該法人等と委託契約を締結し、毎年度予算の範囲内で委託料を支払うものとする。

(事業類型)

第3条 本事業の類型は、次に掲げるものとする。

(1) 病児対応型 児童が病気の回復期に至らない場合であり、かつ、当面症状の急変が認められない場合において、当該児童を保育所、認定こども園、病院・診療所等(以下「保育所等」という。)に付設された専用スペース又は本事業の専用施設で一時的に保育する事業

(2) 病後児対応型 児童が病気の回復期であり、かつ、集団保育が困難な期間において、当該児童を保育所等に付設された専用スペース又は本事業のための専用施設で一時的に保育する事業

(対象児童及び対象疾患)

第4条 本事業の対象児童は、当面病状に急変が認められないが、病気の回復期に至らない又は病気の回復期であり、かつ、集団保育が困難な児童で、保護者の勤務の都合、傷病、事故、出産、冠婚葬祭など社会的にやむを得ない事由により家庭で保育を行うことが困難である乳幼児又は小学校に就学している児童とする。

2 本事業における対象疾患は、感冒、消化不良症(多症候性下痢)等乳幼児が日常罹患する疾患並びに麻疹、水痘、風疹等の感染症疾患、喘息等の慢性疾患及び骨折等の外傷性疾患などとする。

(実施方法等)

第5条 本事業は、対象児童に対し適切な処遇が確保される施設(以下「実施施設」という。)において実施し、次に掲げる業務を行わなければならない。

(1) 対象児童をかかりつけ医等の医師に受診させた後、保護者と協議の上、受入れの決定を行うこと。

(2) 体温の管理とその健康状態を的確に把握し、児童の症状に応じて安静を保てるよう処遇内容を工夫すること。

(3) 他の児童への感染の防止に配慮すること。

(4) その他協力医療機関との連携を強化し、緊急の事態に迅速かつ適切に対応できる体制の確保を図ること。

(開設日及び利用期間)

第6条 実施施設の開設日は、特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を行う施設に準じて設定するものとする。

2 本事業の利用期間は、集団保育が困難であり、かつ、保護者が家庭で育児を行うことができない期間の範囲内とする。

3 前項の利用期間は、原則として1回のつき7日まで連続して行うことができるものとする。ただし、児童の健康状態についての医師の判断及び保護者の状況により必要と認められる場合は、この限りでない。

(実施施設の基準等)

第7条 実施施設は、保育室、観察室又は安静室、調理室及び調乳室を有し次の基準を満たすものとする。

(1) 保育室の面積は、原則として利用定員1人当たり1.98平方メートル以上とし、1室8平方メートルを下回らないこと。

(2) 観察室又は安静室は乳幼児の静養又は隔離の機能を持つ部屋であって、原則として利用日1人当たり1.65平方メートル以上とする。

(3) 専用の調乳室が設けられていない場合においては、調理室の一部を調乳場として区画すること。

2 実施施設の利用定員は、乳幼児2人以上とすること。

3 実施施設の職員の配置基準は、看護師等(保健師、助産師、看護師及び准看護師をいう。)を利用児童おおむね10人につき1名以上配置するとともに、保育士を利用児童おおむね3人につき1名以上配置すること。

(事業実施の留意事項)

第8条 実施施設は、次の事項に留意するとともに、本事業の地域住民への周知徹底を図るなど、事業の円滑かつ効果的な運営に努めること。

(1) 利用事務手続については、実施施設において定めることとするが保護者の利便を考慮し、弾力的な運営を図ること。

(2) 利用申請があった場合には、実施施設に受入れ上支障がない限り、速やかに利用の決定を行うこと。ただし、特に緊急を要する場合にあっては、利用申請書等の書面による手続きは、事後にあっても差し支えないものとする。

(3) 利用申請に的確かつ迅速に対応するため、あらかじめ利用希望者を把握し、事前に登録するとともに、実施施設の受入れ体制等の実態を把握すること。

(4) 医療機関、保育所等他の関連サービス等と十分な調整を行うとともに、関係機関との十分な連携を図ること。

(5) 保育中に事故が生じた場合には速やかに町へ報告すること。

(費用負担)

第9条 実施施設は、事業を実施するために必要な経費の一部を保護者から徴収できるものとする。

2 前項の費用は、昼食及び間食費を含むものとする。

(報告及び調査)

第10条 事業受託者は、事業完了日から起算して10日を経過する日又は翌年4月10日のいずれか早い日までに病児保育事業実績報告書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、事業受託者に対して必要な報告を求め、施設の立入検査及び帳簿、書類等を調査することができる。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の七戸町病後児保育事業実施要綱(平成16年七戸町訓令第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月31日告示第4号)

この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(令和7年2月6日告示第13号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

七戸町病児保育事業実施要綱

平成17年3月31日 告示第7号

(令和7年4月1日施行)