○七戸町生活支援ハウス入所判定委員会設置要綱

平成17年3月31日

訓令第43号

(趣旨)

第1条 この訓令は、七戸町生活支援ハウス運営事業に関する条例(平成17年七戸町条例第117号)第1条の目的を達成するため、同条例第2条及び七戸町地域ケア会議設置条例(平成30年七戸町条例第23号。以下「条例」という。)第6条第1項の規定に基づき、七戸町生活支援ハウス入所判定委員会(以下「入所判定委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(入所判定委員会の構成員及び委員の任期)

第2条 入所判定委員会の構成員は、次に定めるとおりとする。

(1) 入所判定委員会の委員の構成は、条例第3条の構成員又は地域ケア会議個別会議の構成員の中から町長が委嘱又は任命する。ただし、条例第3条の構成員以外でも、生活支援ハウスの生活指導員として従事している者については委嘱又は任命することができる。

(2) 委員の定数は、12人以内とし、その任期は、1年とする。

(3) 委員が任期途中で七戸町地域ケア会議(以下「ケア会議」という。)の構成員から外れた場合は、失職するものとし、その後任として新たにケア会議の構成員に加わり、入所判定委員会の委員に委嘱又は任命された場合の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長、副委員長の選任及び職務)

第3条 入所判定委員会に委員の互選により委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長の任期は、前条第2号の規定による。この場合において、同条第3号の規定を準用するものとする。

3 委員長の職務は、次のとおりとする。

(1) 判定委員会を総括する。

(2) 必要に応じて判定委員会を総括する。

(3) 判定委員会の議長になる。

(4) 入退所判定結果(以下「判定結果」という。)を速やかに主管課長を経由し、町長に報告しなければならない。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

(業務)

第4条 入所判定委員会は、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 生活支援ハウスの利用を希望する者(以下「申請者」という。)に関し、七戸町生活支援ハウス運営事業に関する条例施行規則(平成17年七戸町規則第73号)第2条に規定する関係書類及び入所判定委員会が定める入退所判定基準(内規)を基に、その入所に係る適、不適の決定(以下各号において同じ。)

(2) 生活支援ハウスの利用者に関し、入所継続に係る適、不適の決定

(3) 入所用件が欠けた者の生活支援ハウスの利用終了についての適、不適の決定

(4) その他入所判定委員会において必要と認められる事項についての検討及び調整

(会議)

第5条 入所判定委員会の会議は、第2条に規定する委員の過半数の出席をもって成立し、議事は、出席委員の過半数をもって決する。

(事務局)

第6条 入所判定委員会の事務局は、介護高齢課に置く。

2 事務局は、入所判定委員会の事務をつかさどり、必要な書類等を入所判定委員会に提示するものとする。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、入所判定委員会に関する必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成17年3月31日から施行する。

(平成18年7月25日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成25年4月1日訓令第9号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年6月6日訓令第5号)

この訓令は、七戸町地域ケア会議設置条例の施行の日から施行する。

(令和4年3月11日訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

七戸町生活支援ハウス入所判定委員会設置要綱

平成17年3月31日 訓令第43号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成17年3月31日 訓令第43号
平成18年7月25日 訓令第6号
平成25年4月1日 訓令第9号
平成30年6月6日 訓令第5号
令和4年3月11日 訓令第3号